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更新日付:2024年3月5日 / ページ番号:C113056

都市再生緊急整備地域等の指定状況

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1.都市再生緊急整備地域

都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法に基づき、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、政令で指定する地域です。
都市再生緊急整備地域においては、土地利用規制の緩和や、都市計画の提案、事業認可等の手続期間の短縮、民間プロジェクトに対する金融支援や税制措置等、特別な措置を受けることが出来ます。

2.都市再生緊急整備地域の支援措置等

都市再生緊急整備地域の指定を受けると、区域内で実施される事業について、主に以下の支援措置の活用が可能となります。

主な支援措置
(1)都市計画の特例
都市再生特別地区
都市再生特別地区とは、都市再生に貢献し土地の高度利用を図るため、都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく規制にとらわれず自由度の高い計画を定めることにより、容積率制限の緩和等が可能となる地区です。

道路の上空利用のための規制緩和
都市再生緊急整備地域内における都市再生特別地区の都市計画に位置づけることで、道路の付け替え、廃道をせずに、道路上空に建築物を建てることが可能となります。

都市計画の提案制度
都市再生事業等を行おうとする者は、都市計画決定権者(さいたま市)に対して当該都市再生事業等を行うための都市計画の決定等の提案が可能です。提案が行われると、都市計画決定権者は都市計画の決定等をする必要があるかどうか判断し、6ヶ月以内に都市計画の決定等を行います。

(2)金融支援
民間都市開発促進機構によるメザニン支援
都市再生緊急整備地域内において、民間事業者が行う、公共施設等の整備を伴い、環境に配慮した都市開発の整備に対し、支援を行います。

(3)税制の特例
民間都市再生事業計画の認定(※)を受けた事業者は、所得税・法人税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税・都市計画税について軽減等の特例措置が受けられます。

(4)財政支援
官民連携まちなか再生推進事業官民の様々な人材が集積するプラットフォームの構築と、未来ビジョンを実現するための自立・自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援します。

都市安全確保推進事業
都市再生緊急整備地域における都市再生安全確保計画に基づくソフト、ハード対策等への支援を行います。

※民間都市再生事業計画の認定…
区域面積が原則として0.5ha以上の都市再生事業を行おうとする民間事業者は、民間都市再生事業計画について国土交通省へ認定を申請することができます。認定を受けるためには、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とする事業でなければなりません。

3.本市における指定状況

地域名 面積 指定
さいたま新都心駅周辺地域 47ヘクタール 平成15年7月18日
大宮駅周辺地域 130ヘクタール 平成29年8月2日

4.都市再生特別地区の指定状況

都市再生特別地区名

面積 告示日 概要
大宮駅東口大門町3丁目中地区 約0.6ha 令和5年12月8日 地域整備方針を踏まえた都市再生の取組として大規模・高規格のオフ ィス整備、ウォーカブルな歩行者環境の整備、防災機能の強化・環境負荷低減への対応によって、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新が図られている。

※都市再生特別地区の詳細は、地区名のリンク先にてご確認いただけます。

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都市局/都心整備部/都心整備課 
電話番号:048-829-1577 ファックス:048-829-1937

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