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更新日付:2025年9月17日 / ページ番号:C124384
下記のとおり、都市計画道路に関する都市計画法第17条の規定による都市計画案の縦覧を行います。
・3・3・11号 産業道路:一部区域の変更
・3・6・93号 天沼高鼻線:一部区域の変更
・都市計画課(浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所9階)
・北部都市計画指導課(大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階)
・南部都市計画指導課(中央区下落合5-7-10 中央区役所3階)
(1)意見書 案についてご意見がある場合は、以下の方法により意見書を提出することができます。
なお、意見書については、縦覧場所に備え付けてあるほか、下記よりダウンロードできます。
(2)提出方法
1.こちらから直接意見を入力(9月30日 8時30分より入力出来ます)
2.意見書様式を記入の上、FAX
3.意見書様式を記入の上、郵送
※郵送料はご負担いただきます。
4.意見書様式を記入の上、直接縦覧場所へ提出
※土日祝日を除く、8時30分から17時15分まで
【郵送の場合】〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市局都市計画部都市計画課 あて
【FAXの場合】048-829-1979 都市計画課 あて
(3)提出期間 令和7年9月30日(火曜日)8時30分から同年10月14日(火曜日)17時15分まで(必着)
※郵送、メール、FAXによる提出も可能ですが、期限内到着分が有効となります。
※提出された意見書については、本市で受付を行い、都市計画審議会にて報告させていただくこととなります。
都市局/都市計画部/都市計画課 都市施設係
電話番号:048-829-1404 ファックス:048-829-1979