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更新日付:2025年9月17日 / ページ番号:C124384

都市計画法第17条の規定による都市計画案の縦覧を行います。(産業道路・天沼高鼻線)

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下記のとおり、都市計画道路に関する都市計画法第17条の規定による都市計画案の縦覧を行います。

縦覧期間

令和7年9月30日(火曜日)から同年10月14日(火曜日)まで(土日祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
 

縦覧の内容

さいたま都市計画道路(さいたま市決定)について、下記のとおり変更を行います。
 
なお、縦覧内容については、下記の関連ダウンロードファイルよりご確認いただけます。
 
※令和7年9月30日(火曜日)8時30分よりダウンロードできます。
※各ダウンロードファイルは、縦覧場所に備えてある縦覧図書に基づき作成しています。原本ではないため、参考扱いとしてください。縦覧図書と異なる記載がある場合は、縦覧図書を正とします。
 
【さいたま都市計画道路(さいたま市決定)】
 

・3・3・11号 産業道路:一部区域の変更

・3・6・93号 天沼高鼻線:一部区域の変更

縦覧場所

・都市計画課(浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所9階)

・北部都市計画指導課(大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階)

・南部都市計画指導課(中央区下落合5-7-10 中央区役所3階)

意見書の提出について

(1)意見書 案についてご意見がある場合は、以下の方法により意見書を提出することができます。
      なお、意見書については、縦覧場所に備え付けてあるほか、下記よりダウンロードできます。

(2)提出方法 
1.こちらから直接意見を入力(9月30日 8時30分より入力出来ます)
2.意見書様式を記入の上、FAX
3.意見書様式を記入の上、郵送
  ※郵送料はご負担いただきます。
4.意見書様式を記入の上、直接縦覧場所へ提出
  ※土日祝日を除く、8時30分から17時15分まで
     【郵送の場合】〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市都市局都市計画部都市計画課 あて
     【FAXの場合】048-829-1979 都市計画課 あて
             

(3)提出期間 令和7年9月30日(火曜日)8時30分から同年10月14日(火曜日)17時15分まで(必着)


        ※郵送、メール、FAXによる提出も可能ですが、期限内到着分が有効となります。

※提出された意見書については、本市で受付を行い、都市計画審議会にて報告させていただくこととなります。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 都市施設係
電話番号:048-829-1404 ファックス:048-829-1979

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