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更新日付:2026年2月24日 / ページ番号:C125622

さいたま市立地適正化計画に係る届出制度について

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※届出は令和8年3月31日(火曜日)に開始となります。

さいたま市立地適正化計画について

「さいたま市立地適正化計画」を令和8年3月31日(火曜日)に策定します。
計画の策定日以降、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項及び第108条の2第1項の規定に基づき、一定規模等の開発行為や建築行為等を行う際に事前の届出が必要となります。

計画の詳細は以下のウェブページをご確認ください。
https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/014/002/p116032.html

さいたま市立地適正化計画で定める誘導区域

さいたま市地図情報」でネットワーク連動型居住誘導区域、都市機能誘導区域の詳細を確認することができます。
表示テーマは「立地適正化計画」を選択ください。
※令和7年12月に公開した「さいたま市立地適正化計画(素案)」時の区域と令和8年3月31日に策定する区域は同様です。

届出の対象行為

立地適正化計画届出制度告知チラシ(令和8年2月発行)(PDF形式 647キロバイト)

■ネットワーク連動型居住誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第88条第1項)

対象区域 対象行為 届出期日
ネットワーク連動型居住誘導区域“外” 開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
各行為の30日前
建築行為等
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等(上記)とする場合

■都市機能誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第108条第1項及び第108条の2第1項)

対象区域 対象行為 届出期日
都市機能誘導区域“外” 開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
各行為の30日前
建築行為等
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域“内” 休止・廃止
  • 都市機能誘導区域内で誘導施設の休止・廃止を行おうとする場合
届出対象の誘導施設 定義
大規模商業施設 店舗等の延床面積の合計が10,000平方メートル以上の施設
※他の機能との複合施設も対象です。
専門学校 学校教育法第124条の専修学校のうち専門過程を置くもの

届出の手引き

届出に関する詳細は以下の手引きをご確認ください。 
さいたま市立地適正化計画に係る届出の手引き(PDF形式 1,667キロバイト)

問い合わせ先

【届出について】

西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の土地の場合

北部都市計画指導課
所在地:大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
電話:048-646-3178

中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の土地の場合

南部都市計画指導課
所在地:中央区下落合5-7-10 中央区役所本館3階
電話:048-840-6178

【計画内容等制度全般について】

都市計画課
所在地:浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所本庁舎9階
電話:048-829-1403

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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