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更新日付:2025年8月20日 / ページ番号:C116032

立地適正化計画

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立地適正化計画とは

立地適正化計画(都市再生特別措置法第81条第1項)とは、全国的な人口減少・少子高齢化の更なる進展及び市街地の拡散・低密度化への対応、近年の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえて防災・減災対策を推進し、安心安全で持続可能な都市構造を実現することを目的とした制度です。
都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住や都市機能の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組を推進するものです。
平成26年の制度創設以降、全国636都市(令和7年3月31日時点)が同計画を策定しています。

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立地適正計画の制度創設背景イメージ(出典:川崎市資料)

立地適正化計画で定める内容

立地適正化計画で定める主な内容は次のとおりです。
※本計画において居住や都市機能の誘導区域を定め、ゆるやかに土地利用を誘導していきます。
※区域外における建築行為等に対し届出義務が発生する場合がありますが、都市計画法の区域区分と異なり、土地活用に関して制限は発生しません。

  • 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
  • 居住誘導区域
  • 都市機能誘導区域及び誘導施設
  • 施策・事業等
  • 防災指針(住宅や誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針)

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立地適正計画の制度イメージ(出典:国土交通省「立地適正計画の手引き【基本編】」)

※居住誘導区域とは、「都市の居住者の居住を誘導すべき区域」で、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。
※都市機能誘導区域とは、「都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域」で、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

(参考)立地適正化計画の誤解されがちなポイント

立地適正化計画は、一極集中、すべての人口の集約など誤解が生じやすい制度ですが、基本的な考えは「ゆるやかな誘導」であり、正しい認識は下表のとおりです。

誤解されがちなポイント 正しい認識
建物が建てられなくなる? ×規制 立地適正化計画における誘導は規制ではありません。これまで同様、市街化区域と市街化調整区域のルールの中で建築は可能です。 ○誘導
郊外部を切り捨てて中心市街地にすべてを集約させるのか?  ×一極集中 中心市街地だけでなく、地域の生活拠点なども含めた多極ネットワーク型の都市構造を目指します。 ○多極ネットワーク
一定エリアにすべての居住者を集約させるのではないか? ×すべての人口の集約 誘導により一定エリアの人口密度の維持を目指すものですが、都市郊外部においても地域特性に応じた居住環境の確保は必要です。 ○すべての人口の集約ではない
区域設定が地域格差や地価に影響があるのではないか? ×地域格差 誘導のため中長期的な取組であり、急激な変動は見込まれません。まちなかの地価維持・上昇に加え、都市全体の地価水準底上げの波及効果が期待されます。 ○ゆるやかな変動
都心部での再開発・高層マンションを推進して、そこに居住者を集約させるのではないか? ×再開発・高層マンション前提 再開発・高度利用を前提とした政策ではありません。都市全体の都市構造をバランスよく転換し都市経営を持続させることが重要です。 ○バランス

本市における計画策定の背景・目的

本市は、新幹線6路線等が乗り入れる「東日本の玄関口」である大宮駅を有するとともに、新大宮上尾道路の整備や核都市広域幹線道路の検討、地下鉄7号線の延伸促進などにより、広域的な交通ネットワークの更なる充実が期待されています。
また、「さいたま新都心」付近が国の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の進出拠点となっている等、災害時の首都機能をバックアップすることが求められています。
市域の約半分を占める市街化区域に人口の約9割が居住しており人口の面からはコンパクトな構造となっているとともに、2035年までは人口増加が続く推計となっており、その後の人口減少下においても全国的にみて高い水準の人口密度を維持し続ける見通しです。
一方、高齢化が加速度的に進展することが見込まれており、税収の減少や社会保障費の増加が懸念されます。
そこで、本市が目指す将来都市構造「水とみどりに囲まれた集約・ネットワーク型都市構造」の実現に向け、広域的な位置づけや地理的優位性を生かしながら、持続可能な都市経営を実践していくためのアクションプランとして「さいたま市立地適正化計画」を策定します。

経緯及び今後の予定

本市では、令和4年度より基礎調査に着手しており、「令和7年度末」の計画策定を目標に検討を進めております。

年度 経緯及び今後の予定
令和4年度~5年度 基礎調査、庁内検討
令和6年度 アドバイザリー会議の開催
計画骨子案への市民意見聴取(パブリック・コメント等)→結果「さいたま市立地適正化計画骨子案」に対する意見募集結果(PDF形式 493キロバイト)
令和7年度 アドバイザリー会議の開催
計画骨子の策定→さいたま市立地適正化計画骨子(PDF形式 6,584キロバイト)
計画中間案への市民意見聴取(パブリック・コメント等)
計画素案への市民意見聴取(パブリック・コメント等)
都市計画審議会への意見聴取
計画の策定

立地適正化計画アドバイザリー会議

策定に際し、専門家等の意見を聴取するため、「さいたま市立地適正化計画アドバイザリー会議」を設置しました。
会議の開催状況についてはこちらをご覧ください。

届出制度について

計画策定後、居住誘導に関する届出、都市機能誘導に関する届出が必要となります。
詳細は改めてご案内します。

■居住誘導区域に関する届出の対象

開発行為 建築行為等
  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  3. 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為(例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等)
  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合(例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等)
  3. 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等(1、2)とする場合

■都市機能誘導区域に関する届出の対象

開発行為 建築行為等
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

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都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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