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更新日付:2025年2月6日 / ページ番号:C116032

立地適正化計画

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お知らせ

「さいたま市立地適正化計画(骨子案)」を取りまとめましたので、パブリック・コメント、オープンハウスを実施します。
詳しくは、以下をご覧ください。
パブリック・コメントについては、こちらをご覧ください
オープンハウスについては、こちらをご覧ください。
 

立地適正化計画とは

立地適正化計画(都市再生特別措置法第81条第1項)とは、全国的な人口減少・少子高齢化の更なる進展及び市街地の拡散・低密度化への対応、近年の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえて防災・減災対策を推進し、安心安全で持続可能な都市構造を実現することを目的とした制度です。
都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住や都市機能の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組を推進するものです。
平成26年の制度創設以降、全国568都市(令和6年3月31日時点)が同計画を策定しています。
本市でも令和4年度より基礎調査に着手しており、「令和7年度末」の計画策定を目標に検討を進めております。

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立地適正計画の制度創設背景イメージ(出典:川崎市資料)

立地適正化計画で定める内容

立地適正化計画で定める主な内容は次のとおりです。
※本計画において居住や都市機能の誘導区域を定め、ゆるやかに土地利用を誘導していきます。
※区域外における建築行為等に対し届出義務が発生する場合がありますが、都市計画法の区域区分と異なり、土地活用に関して制限は発生しません。

  • 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
  • 居住誘導区域
  • 都市機能誘導区域及び誘導施設
  • 施策・事業等
  • 防災指針(住宅や誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針)

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立地適正計画の制度イメージ(出典:国土交通省「立地適正計画の手引き【基本編】」)

※居住誘導区域とは、「都市の居住者の居住を誘導すべき区域」で、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。
※都市機能誘導区域とは、「都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域」で、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

経緯及び今後の予定

年度 経緯及び今後の予定
令和4年度~5年度 庁内検討
令和6年度 アドバイザリー会議の開催
計画骨子への市民意見聴取(パブリックコメント及びオープンハウス)
計画骨子の策定
令和7年度 アドバイザリー会議の開催
計画素案への市民意見聴取(パブリックコメント及びオープンハウス)
都市計画審議会への意見聴取
計画の策定

立地適正化計画アドバイザリー会議

策定に際し、専門家等の意見を聴取するため、「さいたま市立地適正化計画アドバイザリー会議」を設置しました。
会議の開催状況についてはこちらをご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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