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更新日付:2025年8月19日 / ページ番号:C001655

都市計画(土地利用)に関する制度

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土地利用

都市計画(土地利用)に関する制度について紹介します。
 
○地域地区
地域地区は、土地利用の計画を実現していくための規制、誘導の役割を果たすものです。土地の特性や土地利用の動向を考え、居住環境の保護、商工業などの都市機能の維持増進、美観風致の維持、公害防止などを促進し、適正な都市環境を形成し、保つために定めています。
ここでは、用途地域、防火地域及び準防火地域、高度地区、高度利用地区について紹介します。

○地区計画
良好な市街地の環境を形成・保全するためには、用途地域や建築基準法で定められているルールだけでは対応できない場合があります。地区計画は、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定め、計画的により良いまちへと誘導していくための制度です。この制度は、計画案づくりの段階から地区の方々の意向を十分反映することが義務づけられた、住民参加のまちづくりを目指す手法です。

用途地域

私たちの住むまちは住宅や商店、工場など多様多種なものから構成されています。それらの施設をある程度「住み分け」することにより、それぞれの地域にふさわしい土地利用の誘導を図る制度です。
詳しくは、「土地利用と用途地域」のパンフレットをご覧ください。

防火地域及び準防火地域

商業地などで建物が集中している地域や木造住宅が密集している地域などでは、火災が発生するとまち全体に燃え広がる危険性があります。そのようなことを防止し、燃えにくい安全なまちづくりを推進するための制度です。
詳しくは、「安全なまちと防火地域・準防火地域」のパンフレットをご覧ください。

高度地区

用途地域内で市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。本市においては、将来都市構造を実現する観点から、地域にふさわしいメリハリのある土地利用の誘導や、良好な住環境の形成・維持を図るために定められています。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

高度利用地区

市街地における土地の有効利用を図るため、建築物の敷地の統合や高度利用、空地等の確保による良好な市街地整備を促進する制度です。
詳しくは、「土地の有効利用と高度利用地区」のパンフレットをご覧ください。

地区計画

良好な市街地の環境を形成・保全するために、地区の特性に応じたきめの細かいまちづくりのルールを定め、計画的により良いまちへと誘導していく制度です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

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都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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