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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C062554

1.高度地区について

さいたま市では、市街地の環境を維持するため、建築物の高さの最高限度「15メートル」又は「20メートル」と定める高度地区を決定しました。

2.高度地区指定区域について

高度地区の指定区域は、住居系の用途地域となります。ただし、既に建築物の高さの最高限度が定められている、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「風致地区」は除きます

高度地区の決定内容については、以下のダウンロードファイルをご覧ください。

ダウンロード

高度地区の決定位置、区域については、『さいたま市 地図情報』で調べられます。
ウェブサイト内の、地図名称「都市計画情報検索」を選択してください。

3.制限の緩和措置について

高度地区の制限を緩和する措置を、以下のとおり定めます。

適用の除外

以下のものについては、高度地区による制限は適用しません

  • 既存不適格建築物
    高度地区が施行された際に、既にある建築物や工事中の建築物で、高度地区による高さの最高限度に適合しない建築物。
    ただし、高度地区が施行された後で、既存不適格建築物に増築等をする際には高度地区による制限が適用されることとなります。
  • 既存不適格建築物の小規模な増築等
    既存不適格建築物がある敷地内で小規模な増築等をする場合で、増築等の部分が機械室、駐輪場、その他当該建築物の維持管理等に必要なもの。
  • 地区計画の区域
    地区計画の区域(地区整備計画が定められている範囲に限る。)内において当該地区計画の内容に適合する建築物

特例による認定・許可

高度地区が指定されると、建築物を建築する際、高度地区で定めた最高高さの制限以下にすることが求められます。ただし、土地利用の状況等によっては、一律に高さを制限することが適切ではない場合もあります。
このため、高度地区による建築物の高さの最高限度を以下のとおり、特例による認定や許可により緩和します。

認定

既存不適格建築物の増築等

許可

  • 既存不適格建築物の建替え等
  • 大規模な敷地を有する建築物
  • 公益上必要な建築物

特例による認定・許可を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。また、許可については都市計画審議会の同意が必要となります。

特例による認定・許可に関する基準や手続きについては、以下のダウンロードファイルをご覧ください。

〈ご注意〉行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

4.相談・申請書の提出について

相談・申請書の提出に係る窓口の混雑の改善や対応の円滑化を図るため、電子申請による事前予約制を開始しました。
ご予約いただいた方を優先的に対応するため、事前予約のない方の相談は、担当が対応するまでお待ちいただくことがありますのでご了承ください。

online

(↑この画像をクリックまたはタップしてください)

<予約内容>

高度地区の緩和に関する内容全般

原則として、毎週月~金曜日の午前9時から11時30分、午後1時から4時30分が受付可能時間帯です。
上記時間帯のうち、30分を1枠とし、1日につき5枠までとさせていただきます。
土日祝日のほか、「さいたま市の休日を定める条例」に規定する休日のご予約は受付できません。

<予約締切>

相談等希望日の7日前まで予約可能です。

 

関連ダウンロードファイル

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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