ページの本文です。
更新日付:2025年9月3日 / ページ番号:C120499
南区 | 見沼区 | ||
---|---|---|---|
日にち | 令和7年9月1日(月) | 令和7年8月27日(水) | |
時間 |
いずれの日も14時30分~15時30分 |
||
場所 | 武蔵浦和コミュニティセンター 8階 第6集会室 さいたま市南区別所7-20-1 |
見沼区役所 2階 大会議室 さいたま市見沼区堀崎町12-36 ※車で来られる方は、大宮武道館か さいたま市職員研修センターの駐車場をご利用ください。 |
|
参加対象者 | どなたでもご参加いただけます。 | ||
申込方法 | 次のいずれか(1)~(4)の方法で都市計画課まで申込み (1)電話 048-829-1409 (2)FAX 048-829-1979 (3)メール toshi-keikaku@city.saitama.lg.jp (4)申込フォームから 申込みの際は、「1.参加期日・場所」「2.住所」「3.氏名」「4.電話番号」「5.すでに団体に登録している場合は、団体名」をお伝えください。 |
||
申込期限 | 令和7年8月18日(月) |
電柱や街灯、街路樹などに貼られたはり紙やはり札、立看板といった違反広告物は、まちの景観を損ねる大きな要因となっています。
また、広告内容によっては青少年に悪影響を与える恐れのあるものや、住環境を損なうものがあり、中には歩行者のけがの原因となるような危ないものもあります。
一方、これらの「違反広告物」は、道路上にポイ捨てされたごみ等と異なり、所有者がいるため、だれでも勝手に取ることや処分をすることはできません。
そこで、さいたま市では、こうした違反広告物をなくし、まちの景観をまもるための取組として、一定のルールにより、これらの違反広告物を簡易除去できる「違反広告物ボランティア撤去制度」を設けています。
1 活動地域
さいたま市内の希望する地域(活動する地域が複数の区でも可能です)
2 活動時間
活動できる日時
ただし、夜間の活動は安全確保やトラブル等の防止から活動を制限しています。
3 簡易除却できる広告物の種類
4 簡易除去できない報告物の種類
次の広告物は、法令の規定や撤去の可否についての判断が難しいため、撤去できないものとします。
1.民家の塀や壁に貼り付けられたもの
2.国または地方公共団体等が公共的目的のために表示するもの
3.公職選挙法による選挙活動のために表示するもの
4.政治、労働、宗教等の営利を目的としない活動のために表示するもの
5.冠婚葬祭、祭礼のために一時的に表示するもの
6.電柱に巻きつけてある金属板のもの
7.所有者または管理者が管理上必要のために表示するもの
※電柱に貼られた地中ケーブルの埋設に関するお知らせなど
注意 |
トラブル防止のため、お店や物件の前に表示されているはり紙、はり札、立看板等は撤去できません。また、私有地に表示されている広告物も撤去できません。 |
1 活動要件
活動をするには、以下の要件が必要となります。
1.団体が2名以上で構成されていること。
2.市内に在住、在勤、在学する20歳以上の方であること。
3.撤去した広告物を一時的に保管できること。
4.活動する方に暴力団関係者がいないこと。
2 活動期間
活動期間は最大で2年間となります。
・更新の届出により、期間を延長することは可能です。
・期間の途中で活動をやめることも可能です。
3 ボランティアの登録するには
・ボランティアの登録希望がある場合は、まずは都市計画課 まちなみ・景観係までご連絡ください。
・違反広告物の撤去や処分の方法など、活動するにあたって必要な知識を習得するため、市が開催する講習会を受講していただきます。
・撤去活動時に携帯いただく身分証明書や必要な道具(ニッパーなど)、ボランティア活動保険の保険料は、市が準備及び負担をします。
※届出書等の提出方法は、メール・窓口・郵送・FAXがあります。
1.団体の登録申請をするとき 【提出先:都市計画課】
・違反広告物ボランティア撤去団体届(様式第1号)(ワード形式 17キロバイト)
・違反広告物ボランティア撤去員申出名簿(様式2号)(ワード形式 18キロバイト)
・撤去した広告物の一時保管場所を示す図面(任意の様式)
2.活動後の報告をするとき 【提出先:各都市計画指導課】
・違反広告物ボランティア撤去報告書(様式第8号)(ワード形式 21キロバイト)
※原則、活動の3日後まで
※近日中の活動予定であれば、まとめての報告でも構いません。
3.登録内容(撤去員数や代表者など)に変更があったとき 【提出先:都市計画課】
・違反広告物ボランティア撤去団体変更届(様式第3号)(ワード形式 19キロバイト)
・違反広告物ボランティア撤去員申出名簿(様式第2号)(ワード形式 18キロバイト)
4.団体を廃止するとき 【提出先:都市計画課】
・違反広告物ボランティア撤去団体廃止届(様式第4号)(ワード形式 17キロバイト)
各様式の記入例はこちら
・違反広告物ボランティア撤去団体届(様式第1号)(記入例)(PDF形式 187キロバイト)
・違反広告物ボランティア撤去員申出名簿(様式2号)(記入例)(PDF形式 178キロバイト)
・違反広告物ボランティア撤去団体変更届(様式第3号)(記入例)(PDF形式 154キロバイト)
・違反広告物ボランティア撤去団体廃止届(様式第4号)(記入例)(PDF形式 110キロバイト)
・違反広告物ボランティア撤去報告書(様式第8号) (記入例)(PDF形式 217キロバイト)
ボランティア活動の更なる活性化を図るため、ボランティア活動に対し、スマートフォンアプリ「さいたま市みんなのアプリ」内で提供
するデジタル地域通貨(たまポン)(以下、「ポイント」という。)の付与を開始することとしました。
1 たまポンとは
スマートフォンアプリ「さいたま市みんなのアプリ」(以下「アプリ」という。)内で提供するデジタル地域通貨です。
デジタル地域通貨は、市内の加盟店で使えるキャッシュレス決済で行えます。一部の店舗を除く加盟店で、1ポイント=1円でご利用
いただけます。
さいたま市みんなのアプリ
2 ポイントの付与数について
除却1枚につき、10ポイント付与となります。また、9/1~9/30の屋外広告物適正化キャンペーン期間中は、除却1枚につき、
50ポイント付与となります。
ポイントの分配方法については、団体内で決めてください。ポイントは、一人5ポイントずつ分割して付与することも可能です。
※ポイント付与は、さいたま市違反広告物撤去団体の方に限ります。
※ポイントの付与数は、今後変更する可能性があります。
3 ポイント付与までの流れ
(1)ポイント付与を希望する各個人が、「さいたま市みんなのアプリ」内で、「さいたま市違反広告物撤去制度に関するアンケート」に回答
アンケート回答手順について、詳しくはこちらから、御確認ください。
アンケート回答手順(PDF形式 169キロバイト)
QRコードを読み取りいただくと、アンケート画面に進みます。
※アンケート回答は、さいたま市違反広告物撤去団体の方に限ります。
※御家族等が回答された場合、ポイント付与の対象となりません。
※同一IDによる2回目以降の回答は無効となります。
(2)「ボランティアポイント付与希望(変更)申出書(様式第9号)」を提出【提出先:各都市計画指導課】
・ボランティアポイント付与希望(変更)ボランティアポイント付与希望(変更)申出書(ワード形式 62キロバイト)
・ボランティアポイント付与希望(変更)申出書(記入例)(PDF形式 112キロバイト)
(3)活動後、「撤去報告書(様式第8号)」と共に、「ボランティアポイント付与対象者別撤去枚数調書(様式第8号 別紙)」を提出
【提出先:各都市計画指導課】
※撤去した広告物(はり紙・はり札・立て看板)については、ポイント付与数と照合するため、処分せず、団体で決められた保管場所に
保管してください。後日、市が回収します。
・違反広告物ボランティア撤去報告書(ワード形式 50キロバイト)
・違反広告物ボランティア撤去報告書(記入例)(PDF形式 145キロバイト)
・別紙/ボランティアポイント付与対象者別撤去枚数調書(ワード形式 52キロバイト)
・別紙/ボランティアポイント付与対象者別撤去枚数調書(記入例)(PDF形式 132キロバイト)
(4)付与ポイント数を集計後、翌年度4月にポイントを付与予定
1 都市計画課 まちなみ・景観係
住所:〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4
電話番号:048-829-1409
FAX:048-829-1979
メールアドレス:toshi-keikaku@city.saitama.lg.jp
2 北部都市計画指導課【活動地区が西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】
住所:〒330-8501さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所6階
電話番号:048-646-3178
FAX:048-646-3189
メールアドレス:hokubu-toshikeikaku-shido@city.saitama.lg.jp
3 南部都市計画指導課【活動地区が中央区・浦和区・桜区・南区・緑区】
住所:〒338-8686さいたま市中央区下落合5-7-10 中央区役所3階
電話番号:048-840-6178
FAX:048-840-6189
メールアドレス:nambu-toshikeikaku-shido@city.saitama.lg.jp
1 申請の期限はありますか。
→ありません。団体の申請はいつでも受け付けています。
2 個人で活動することはできますか。
→トラブルを防止するため、2名以上のグループでの活動をお願いしています。
3 団体に20歳未満の方がいる場合、登録はできないのですか。
→20歳未満の方は活動できませんが、その方を除きその他の要件を満たす場合には、団体として登録することができます。
都市局/都市計画部/都市計画課 まちなみ・景観係
電話番号:048-829-1409 ファックス:048-829-1979