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更新日付:2024年7月24日 / ページ番号:C065260
この補助金は、電気自動車、燃料電池自動車を導入する者に対し、予算の範囲内において経費の一部を補助することにより、電気自動車等への転換を促進し、地球温暖化の防止及び大気汚染の改善を図ることを目的とします。
※今年度はリースによって補助対象車両を取得する場合、使用者が申請者となりますのでご注意ください。
補助対象車両 |
補助金交付上限額 (1台当たり) |
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電気自動車 |
5万円 |
燃料電池自動車 |
50万円 |
※プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)は本補助金の対象外です。
補助金の詳細、手続きの流れについては、以下のファイルを参照ください。
申請様式等は、以下のファイルをダウンロードしてください。
【PDF形式】
【ワード形式】
記入例については、以下のファイルを参照ください。
※市民税・県民税納税証明書、非課税証明書及び法人市民税納税証明書は令和5年度(R4.1.1~R4.12.31分)のものをご提出ください。
令和6年6月3日(月曜日)から 令和7年3月19日(水曜日)まで
※混雑緩和のため、郵送での書類提出にご協力ください。
業務時間(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日までを除く8時30分から17時15分)外に到達した場合、翌開庁日を受付日とします。
さいたま市環境局環境共生部ゼロカーボン推進戦略課
(さいたま市役所 7階)
質問 | 回答 |
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納税証明書は、市・県民税の納税通知書でも代用できますか。 | 代用できません。本申請において、市税の滞納がないことを確認するため、「納税証明書」の提出をお求めしております。なお、前年の1月1日時点でさいたま市に住民登録がなかった方については、提出いただく必要はございません。 |
納税証明書はどこで取得できますか。 | 各区役所(市税の窓口)や支所・市民の窓口などで取得できます(市・県民税の納税通知書ではありませんのでご注意ください) 。なお、本申請で必要な証明書は前年度のものです。 詳しくはこちらをご覧ください。市税の証明書の窓口交付について(キャッシュレス決済がご利用できます) |
国や県の補助金と併用は可能ですか。 | 可能です。併用先の要綱等もご確認の上、申請ください。 |
リース契約で車両を取得します。リース元から請求書及び領収書が発行されないため提出できないのですが、この場合どうしたらよいですか。 | リース契約で請求書及び領収書が発行されない の場合には、請求書及び領収書の写しをご提出いただく必要はございません。リース契約書の写しをご提出ください。 |
リース契約のため、車両の本体価格が分かりません。申請書(様式第1号)はどのように記載したらよいですか。 | 次世代自動車振興センターのホームページで公表している、今年度のCEV補助金の補助対象車両一覧に記載の定価を参考にご記載ください。 |
環境局/環境共生部/ゼロカーボン推進戦略課 普及推進係
電話番号:048-829-1316 ファックス:048-829-1991