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更新日付:2025年3月28日 / ページ番号:C059820
本市では平成21年度に「さいたま市生活環境の保全に関する条例」を施行し、その条例のなかで環境への負荷が相当程度大きい事業所を設置(管理)する事業者は、温室効果ガスの削減等に関する計画(環境負荷低減計画)を作成する制度を開始しました。この「環境負荷低減計画制度」は事業者が温室効果ガス削減の目標と計画を立てて実施し、計画を市に提出し、公表することで、事業者の自主的な環境保全活動を促進することを目的としております。
令和5年4月1日施行の改正省エネ法に準拠し、エネルギー使用量の算定の対象を非化石エネルギーを含む全てのエネルギーに拡大にします。
国が公表する各事業者ごとの係数を使用します。
国が公表する係数を使用します。
対象となる証書による排出量控除を可能とします
従前の67項目から、先進的な取組6項目、重点的な取組6項目の計12項目に見直します。
※詳しくは「令和7年度環境負荷低減計画の見直し内容について」をご確認ください。
次の(1)または(2)のいずれかに該当する事業所を設置(管理)している事業者は、計画の作成・提出及び公表が義務付けられています。
(1) 化石燃料及び非化石燃料並びに熱及び電気の使用量をそれぞれ原油の数量に換算した量を合算した量が1,500キロリットル以上である事業所
(2) 大規模小売店舗立地法(通称:大店立地法)で規定する大規模小売店舗のうち、店舗面積が5,000平方メートル以上である事業所(毎年4月1日現在)
事業所番号一覧を確認いただき、貴事業所における事業所番号を確認してください。
なお、事業所番号は、環境負荷低減計画様式3-1に記入いただく欄がございます。
環境負荷低減計画一括様式の各シートに記入の上、提出してください。
※年度の途中で計画に大きな内容変更がある場合は、その都度必要な書類を提出してください。
書類作成にあたっては、「さいたま市環境負荷低減計画作成の手引き(令和7年度)」をご参照ください。
毎年8月31日まで(閉庁日の場合、翌開庁日まで)
・メールによる提出
件名を「【環境負荷低減計画作成報告】+事業所名」としてzerocarbon-suishinsenryaku@city.saitama.lg.jp宛に計画書を提出してください。
・郵送または窓口持参による提出
CD等に保存した電子媒体をご提出ください。なお、CD等の返却はいたしません。
・電子申請(インターネットでの手続き)による提出
さいたま市ホームページより「さいたま市電子申請」のご利用が可能です。
さいたま市 電子申請・届出サービスはこちらから
※環境負荷低減主任者選任届出のみの提出はこちらから
公表することにより社会的地位又は保安上重大な影響を与える事項等がある場合、内容について非公表とすることを市に対し請求することができます。
非公表事項に関する請求書の様式はこちらから。
令和6年度提出時に温室効果ガス排出量の削減率について「公表可」と回答いただいた84事業所の取組状況を公表します。
令和6年度事業所削減率一覧(PDF形式 97キロバイト)
環境局/環境共生部/ゼロカーボン推進戦略課 ゼロカーボン戦略係
電話番号:048-829-1324 ファックス:048-829-1991