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更新日付:2024年9月12日 / ページ番号:C008504
さいたま市における、ダイオキシン類についての調査結果やパンフレット、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制内容及び自主測定結果などを掲載しています。
ダイオキシン類(注釈)は発がん性、催奇形性、内分泌かく乱性などの毒性が疑われている物質です。ダイオキシン類は、塩素が存在する状態で有機物を燃焼させたとき発生し、約9割が廃棄物焼却から発生していると言われています。
(注釈)ダイオキシン類とは「ポリクロロジベンゾ-パラージオキシン」、「ポリクロロジベンゾフラン」、「コプラナ-ポリクロロビフェニル」を合わせた総称です。
毒性の強さは毒性等量「TEQ」で表します。
ダイオキシン類は、種類によって毒性が大きく異なることから、毒性の強さを表すときは、それらの中で最も強い毒性を有する2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(2,3,7,8-TCDD)の量に換算し、毒性等量(TEQ:Toxicity Equivalency Quantity)で表します。環境基準や排出基準は、この換算した量で表されています。
市は、ダイオキシン類の汚染実態を把握するため、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、水質(水底の底質を含む。)、土壌の汚染状況の監視を行うことになっています。また、同法により測定結果は公表することになっています。
ダイオキシン類対策特別措置法で定める廃棄物焼却炉等から排出される排出ガス、排出水には排出基準等が適用されます。
対象となる施設:廃棄物焼却炉、製鋼用電気炉、アルミ溶解炉等
(補足)規制の詳細、ダイオキシン類対策特別措置法の概要については、以下のパンフレットを参照してください。
パンフレット「ダイオキシン類に関する規制について」
<注意点>
1または2による届出の際には2部ご提出ください。1部はお控えになります。
ダイオキシン類対策特別措置法は、特定施設の設置者に対して、年1 回以上、排出ガス、排出水、ばいじん・燃え殻のダイオキシン類濃度を測定し、報告することを義務づけています。市はそれを公表することになっています。
大気関係又は水質関係の特定施設の設置者は、ダイオキシン類の測定を行い、その結果を市に報告しなければなりません。
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき廃棄物焼却炉等の設置者が測定した排出ガス等に含まれるダイオキシン類の測定結果について、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項に基づき公表します。
詳細は、ダイオキシン類自主測定結果をご覧下さい。
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく行政処分の情報を掲載します。
関係省庁共通パンフレット ダイオキシン類
ダイオキシン類対策関係省庁会議が作成した、ダイオキシン類をわかりやすく解説したパンフレットです(環境省へリンク)
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991