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更新日付:2024年12月5日 / ページ番号:C007737
工場・事業場に設置されるばい煙発生施設・粉じん発生施設・揮発性有機化合物排出施設・炭化水素類排出施設・有害大気汚染物質排出工場・事業場については、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、さいたま市生活環境の保全に関する条例などに基づく規制基準が適用されます。
対象 | パンフレット | 届出書様式 | |||
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設置(使用、変更) | 氏名等変更 | 廃止 | 承継 | ||
大気汚染防止法 | ばい煙発生施設に対する規制 | ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 | 氏名等変更届出書 | ばい煙発生施設使用廃止届出書 | 承継届出書 |
粉じん発生施設に対する規制 | 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 | ||||
揮発性有機化合物(VOC)発生施設に対する規制(炭素水類) | 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 | ||||
水銀大気排出規制への準備が必要です | 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 | ||||
有害大気汚染物質の規制 | なし | ||||
ダイオキシン類対策特別措置法 | ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制 | 特定施設設置(使用、変更)届出書 | 氏名等変更届出書 | 特定施設使用廃止届出書 | 承継届出書 |
さいたま市生活環境の保全に関する条例 | ばい煙発生施設に対する規制 | 指定ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 | 氏名等変更届出書 | 指定施設使用等廃止届出書 | 指定施設等承継届出書 |
廃棄物焼却炉の規制 | |||||
粉じん発生施設に対する規制 | 指定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 | ||||
揮発性有機化合物(VOC)発生施設に対する規制(炭素水類) | 指定炭化水素類発生施設設置届出書 (使用施設を除く) | ||||
指定炭化水素類発生施設設置届出書 (使用施設に限る) | |||||
有害大気汚染物質の規制 | なし |
<注意点>
1または2による届出の際には2部ご提出ください。1部はお控えになります。
環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991