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更新日付:2024年12月5日 / ページ番号:C007737

工場・事業場等の大気規制について

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工場・事業場に設置されるばい煙発生施設・粉じん発生施設・揮発性有機化合物排出施設・炭化水素類排出施設・有害大気汚染物質排出工場・事業場については、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、さいたま市生活環境の保全に関する条例などに基づく規制基準が適用されます。

大気規制について

対象 パンフレット 届出書様式
設置(使用、変更) 氏名等変更 廃止 承継
大気汚染防止法 ばい煙発生施設に対する規制 ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 氏名等変更届出書 ばい煙発生施設使用廃止届出書 承継届出書
粉じん発生施設に対する規制 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
揮発性有機化合物(VOC)発生施設に対する規制(炭素水類) 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
水銀大気排出規制への準備が必要です 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
有害大気汚染物質の規制 なし
ダイオキシン類対策特別措置法 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制 特定施設設置(使用、変更)届出書 氏名等変更届出書 特定施設使用廃止届出書 承継届出書
さいたま市生活環境の保全に関する条例 ばい煙発生施設に対する規制 指定ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 氏名等変更届出書 指定施設使用等廃止届出書 指定施設等承継届出書
廃棄物焼却炉の規制
粉じん発生施設に対する規制 指定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
揮発性有機化合物(VOC)発生施設に対する規制(炭素水類) 指定炭化水素類発生施設設置届出書 (使用施設を除く)
指定炭化水素類発生施設設置届出書 (使用施設に限る)
有害大気汚染物質の規制 なし

届出の提出方法

  1. 直接持参
    さいたま市環境対策課まで直接お持ちください
  2. 郵送
    さいたま市浦和区常盤6-4-4 環境対策課 宛 まで届出書を送付してください
    宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封が必要です
  3. E-mail
    kankyo-taisaku(at)city.saitama.lg.jpに届出書を電子化したファイルを添付し送付してください
    (at)は半角アットマークに変更してください
    3MBを超える場合は受信できません。またメールの送信後に市へ到着したかを、メールの到達確認機能か電話(048-829-1330)にて確認お願いします。

<注意点>
1または2による届出の際には2部ご提出ください。1部はお控えになります。

法令の改正(大気関係)

指導指針等(大気関係)

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この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 大気環境係
電話番号:048-829-1330 ファックス:048-829-1991

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