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更新日付:2024年4月2日 / ページ番号:C031592
平成23年4月1日より「優良産廃処理業者認定制度」が施行されました。
この制度は、優良な産業廃棄物処理業者を都道府県知事(政令市長)が認定し、認定を受けた者の許可の有効期間を通常より2年間延長する特例を付与するほか、産業廃棄物の排出事業者が優良産廃処理業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の適正な処理に資すことを目的としています。
なお、この制度の活用を更に促すため、令和2年2月25日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第5号)」が公布され、一部運用が見直されました。
この制度により認定を受けた場合、次の特例が適用されます。
この制度における優良基準となる事項は、次の5つです。
令和2年2月25日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第5号)が公布され、優良認定に係る運用及び基準の見直しがありました。これを受け、「優良認定制度運用マニュアル」が改定されました。当該マニュアルについては、 環境省のホームページをご覧ください。
優良認定に係る運用及び基準見直しの概要(令和2年2月25日改正)
産業廃棄物処理業の優良認定基準に関し、令和2年2月25日に改正された環境省令の概要は次のとおりです。
1.許可の期限を待たずして優良認定を行う更新許可申請(運用マニュアルP5)
従来、優良認定の申請は許可期限到来時に更新申請にあわせて行うこととされていましたが、場合を限らず、現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可の更新申請を行うことができることとなりました。
2.(公財)産業廃棄物処理事業振興財団による優良認定基準の一部の審査代行と適合証明書の発行(運用マニュアルP6~7)
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が発行した「適合証明」があれば、その証明書で申請書類を一部省略することができます。
3.「事業の透明性に係る基準」の基準項目の追加(運用マニュアルP8、10、47~48)
4.「財務体質の健全性に係る基準」(財務基準)の見直し(運用マニュアルP51)
自己資本比率が10%を下回る場合であっても、営業利益と減価償却費の合計が直近1年の事業年度において「零」を超える場合は基準に適合することとされました。(但し、直近3年間のすべての年度で自己資本比率が「零」を超えていること)
産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に、「優良認定申請書」を添付して申請してください。優良認定申請書の作成方法及び詳しい申請方法については、下記の「優良産廃処理業者認定制度の手引き」を参考にしてください。
優良産廃処理業者の検索や情報公開事項の閲覧には、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」(外部サイト)を活用してください。なお、さいたま市で、優良基準の認定を受けた産廃処理業者は、次の一覧のとおりです。
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933