さいたま市の水道をお使いになるお客さまへ
このページでは、さいたま市の水道をお使いになる上での基本的な決まりごとを掲載しています。
なお、さいたま市で水道をお使いになる際は、水道の給水契約の条件等を定めた「さいたま市給水条例」が「定型約款」となり、ご契約内容となります。下記リンク先を併せてご確認ください。
「さいたま市給水条例」(新しいウィンドウで開きます)
「さいたま市給水条例施行規程」(新しいウィンドウで開きます)
水道の使用開始・中止のお手続きについて
お引越しなどにより、新たに水道を使い始める時や水道の使用を止める時は、インターネットまたは電話でお手続きをお願いいたします。
水道料金のご請求について
- 水道料金の算定の基礎
水道料金は、ご使用になられた水量に基づいて決定しています。
- 水道メーターの検針
料金算定の基礎となる使用水量の確認は、2か月に一度の水道メーター検針で計量しています。
※ 検針日は、地区などにより異なりますので、ご注意ください。
- 水道料金の決定
水道メーターの検針後、さいたま市給水条例第30条に基づき、水道料金を決定します。
- 水道料金のご請求
水道料金のお支払い方法は、口座振替払い、クレジットカード払い、納入通知書(請求書)払いがあります。
下水道をご利用の方は、水道料金と併せて下水道使用料をお支払いいただきます。
※ 下水道使用料に関しては下水道部ホームページをご覧ください。
水道料金の減額制度のご案内
一定の条件を満たす方は、お申し込みにより水道料金を減額する制度があります。詳しくは、水道料金の減額制度をご覧ください。
ご注意事項
- 開始・中止のお手続きのお忘れ
水道の使用開始・中止のお手続きをお忘れになりますと、水道のご使用や水道料金の算定に問題が生じることがあります。
- 水道料金の不払い
納入期限内までにお支払いがない場合、お支払いの督促や料金不払いによる給水停止があります。
- 給水装置及び水道メーターの管理
給水装置(宅地に引き込まれている給水管や止水栓、じゃ口等)は、お客さま(土地・建物の所有者等)の所有物です。また、さいたま市給水条例に基づき、市が設置している水道メーターにつきましても、適切な管理をお願いいたします。
- 漏水した場合における水道料金
給水装置の漏水により発生した水道料金は、原則的にお客様さまのご負担となります。
ただし、やむを得ない場合等は、水道料金の軽減をすることが出来る場合があります。
個人情報の取扱いについて
お客さまの個人情報は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」(個人情報保護法)に基づき適正に収集・管理し、さいたま市水道局の個人情報利用目的の範囲内で利用させていただきます。
お問い合わせはこちら
電話番号:048-665-3220
ファックス番号:048-665-5536
受付時間:8時~21時(年中無休)
お知らせ
- お掛け間違いが発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お電話ください。
- さいたま市以外の市町村等が供給する水道に関するお問い合わせは、各水道事業体にお問い合わせください。
- お電話が大変混み合い、つながりにくいことがあります。つながりにくい場合は、しばらく経ってからお掛け直しください。
関連リンク