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更新日付:2025年5月28日 / ページ番号:C005763

水道料金の減額制度

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水道料金の減額制度について

次に該当する水道使用者(給水契約者)で、お客様のお申込みにもとづき、1か月の水道料金のうち「979円(税込)」を減額する制度です。
(料金計算後、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。)

減額制度の対象者

(1)生活保護法による生活扶助の給付を受けている方
(2)児童扶養手当の給付を受けている方
(3)市民税・県民税が非課税の世帯
(4)中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方

※集合住宅(共同住宅)にお住まいで、水道局と直接の給水契約を結ばれていない方につきましては、取扱いが異なります。水道局電話受付センターまでご連絡ください。

(1)生活保護法による生活扶助の給付を受けている方 

減免金額

  • 水道料金:口径13ミリの基本料金相当額 979円(税込)/1か月
  • 下水道使用料:全額/1か月

提出書類

(2)児童扶養手当の給付を受けている方

減免金額

  • 水道料金:口径13ミリの基本料金相当額 979円(税込)/1か月
  • 下水道使用料:基本使用料及び汚水排水量の10立方メートルまでの使用料 (最大)919 円 60銭(税込)

提出書類

(3)市民税・県民税が非課税の世帯

減免金額

  • 水道料金:口径13ミリの基本料金相当額 979円(税込)/1か月
  • 下水道使用料:基本使用料及び汚水排水量の10立方メートルまでの使用料 (最大)919 円 60銭(税込)

提出書類

  • 「水道料金減額申込書」をご記入ください。
    水道料金減額申込書のダウンロード
    水道料金減額申込書(記入例)のダウンロード
     
  • 「世帯構成届出書」をご記入ください。
    同じご住所にお住まいの方全員のお名前をお書きください。
    世帯構成届出書のダウンロード
    世帯構成届出書(記入例)のダウンロード
     
  • 「所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明書)」を添付してください。
    ※令和7年5月26日以降は令和7年度の所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明書)が必要となります。
    各区役所「市税の窓口」(大宮区、浦和区は「市税の総合窓口」)等で発行しています。
    ※世帯構成届出書に書かれた方全員分を用意してください。ただし、扶養されている18歳以下の方は不要です。
    ※所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明書)の発行は手数料がかかります。

(4)中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方

減免金額

  • 水道料金:口径13ミリの基本料金相当額 979円(税込)/1か月
  • 下水道使用料:全額/1か月

提出書類

お申込み窓口

水道局各営業所、水道庁舎営業課、各区役所くらし応援室でお申込みいただけます。
なお、郵送にてお申込みいただくことも可能です。

下水道使用料の減免について

水道と下水道を使用されている方の場合、水道料金の減額をお申込みいただければ、下水道使用料も減額又は免除されます。
詳しくは、さいたま市建設局下水道部「下水道使用料の減免制度について」をご確認ください。

お問い合わせ先

さいたま市水道局
電話番号:048-665-3220(水道局電話受付センター)

受付時間:8時30分から17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

北部水道営業所

料金・検針係

〒331-0805
さいたま市北区盆栽町200-1

南部水道営業所

料金・検針係

〒330-0075
さいたま市浦和区針ヶ谷1-18-2

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この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/営業課 水道局電話受付センター
電話番号:048-665-3220 ファックス:048-665-5536

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