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更新日付:2023年11月10日 / ページ番号:C046971
磁気を使用した『磁気活水器』は、公益社団法人日本水道協会が実施した調査の結果、水道メーターに接近して設置した場合、その磁気により水道メーターの動作に影響を与え、正常な計量を妨げる恐れがあることが報告されています。さらに、水道メーターボックスの中に活水器などを設置されますと、水道メーターの取替えや修繕工事の際に支障となることから、さいたま市水道局では磁気活水器を設置する場合、次のとおり設置位置を定めております。
すでに設置不可の位置に設置されている場合は、メーカーまたは設置業者にご相談いただき、適切な場所へ移設していただくとともに、「浄水器等設置申請書」の届出を行うようお願いいたします。同装置の移動及び水道メーター故障が生じた場合の費用につきましては、お客さまの負担となりますのでご注意ください。
お客さまの財産である給水装置を適切に維持管理するため、また使用水量の正確な計量を行うため、ご理解ご協力をお願いいたします。
昨今、科学的な根拠に基づくかのような効果・性能をうたい販売を行っている業者があり、トラブルが報告されています。さいたま市水道局では、活水器(磁気活水器含む)、浄水器、整水器などの器具の販売や勧誘、あっせんなどは一切行っておりませんので、ご注意ください。
水道局/業務部/給水装置課 給水装置係
電話番号:048-788-2644・2933 ファックス:048-669-2260