ページの本文です。
更新日付:2025年2月7日 / ページ番号:C008923
水道局の水道管から分かれご家庭の蛇口まで連続してつながっている給水管を給水装置と呼びます。
給水装置は所有者様個人の財産ですが、多くの方々が水道管からの水道水をご利用されているため、誤った材質の管の使用や接続方法によって、水道管に飲料に適さない水が逆流し多大な被害が発生する場合があることから、給水装置の工事を行うことができる者は、法律によって水道局が指定した指定給水装置工事事業者に限られています。
このため、給水装置の新設・改造・修繕等の水道工事を行う場合は、さいたま市水道局指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
給水装置の工事に関するお問い合わせは、給水工事課へお問い合わせ下さい。
(電話番号 048-714-3090)
さいたま市水道局が指定している事業者(一覧表) (補足)毎月更新しています。
水道工事の契約は、お客様と指定給水装置工事事業者との間で契約していたただくものです。工事依頼の際は、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意ください。
水道メーターから蛇口までの間で漏水しているとき
水道メーターから蛇口までの水漏れを一時的に止めたいときは、メーターボックスの中にあるメーター止水栓のハンドルを「閉」の向きに回してください。
メーター止水栓を閉めると家の中の水道が全部止まります。水漏れが止まったかどうか念のためご確認ください。
水道メーターから蛇口までの漏水修繕は、指定給水装置工事事業者で施工いたします。最寄りの修繕対応事業者へご連絡ください。(有料工事となります)
水道局/業務部/給水装置課 給水装置係
電話番号:048-788-2644・2933 ファックス:048-669-2260