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更新日付:2025年8月4日 / ページ番号:C117776
紙の健康保険証は、令和6年12月2日以降、新規発行及び再発行がされなくなり、マイナ保険証を基本とする形に移行しました。
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録したもので、マイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関等でご利用いただけます。
登録方法は、マイナンバーカードの健康保険証利用 - マイナポータル をご覧ください。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの次の方には、窓口での手続きの際に「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。
カードリーダーが設置されていない医療機関等では、マイナ保険証と「マイナポータルの画面」または「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない次の方には、窓口での手続きの際に「資格確認書」を交付します。
資格確認書とは、従来の保険証の代わりになるもので、保険証と同じ大きさのものです。医療機関等の窓口で提示することで従来の保険証と同じように受診いただけます。
資格確認書・資格情報のお知らせを紛失、破損、汚損した場合などは、区役所保険年金課または支所でいずれかを交付します。
詳しくは、「資格確認書・資格情報のお知らせの交付」のページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録解除を希望される場合は、以下のものをご持参のうえ、各区役所保険年金課までお越しください。
さいたま市国民健康保険の保険証は令和7年7月末日に有効期限を迎えました。
保険証の新規発行はされなくなり、マイナ保険証を基本とする形に移行しておりますので、医療機関等を受診される際には、マイナ保険証または資格確認書をご持参ください。
なお、気がつかずに有効期限が切れた保険証を引き続き持参してしまったり、保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参して保険医療機関等を訪れてしまうことも想定されるため、令和8年3月末日までの暫定的な措置として被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、一定の負担割合で受診させることは差し支えない旨、国から医療機関等へ通知されました。
 【事務連絡】健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(PDF形式 110キロバイト)
【事務連絡】健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(PDF形式 110キロバイト)| 区役所 | 所在地 | 電話番号(直通) | ファックス | 各区保険年金課へのお問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
| 西区 | 〒331-8587 西区西大宮三丁目4番地2 | 048-620-2673 | 048-620-2768 | 【西区お問い合わせフォーム】 | 
| 北区 | 〒331-8586 北区宮原町一丁目852番地1 | 048-669-6073 | 048-669-6167 | 【北区お問い合わせフォーム】 | 
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