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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C012895

石綿健康被害救済制度について

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石綿健康被害救済制度について

石綿健康被害救済制度は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設されました。
詳しくは独立行政法人環境再生保全機構のホームページ(www.erca.go.jp/asbestos/)をご覧ください。

給付対象者

日本国内において石綿を吸入することにより、健康被害を受けられた方及びそのご遺族。
この制度の対象となる病気(指定疾病)は次のとおりです。
1.中皮腫
2.石綿による肺がん
3.著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
4.著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

※ただし、労災補償の対象者を除きます。

申請書類

保健所や環境省関東地方環境事務所で配布
独立行政法人環境再生保全機構のホームページ(www.erca.go.jp/asbestos/)からもダウンロードできます。

受付

独立行政法人環境再生保全機構に直接または郵送で申請してください。
環境省地方環境事務所、さいたま市の保健所などお住まいを管轄する保健所等を通じて申請することもできます。

問い合わせ先

独立行政法人環境再生保全機構フリーダイヤル0120-389-931
または、下記問い合わせ先までご連絡ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229

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