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更新日付:2024年7月17日 / ページ番号:C005724
さいたま市では、新生児聴覚検査費用の一部を助成しています。
この検査は、赤ちゃんが眠っている間に、耳に音をきかせ、反応を調べる検査です。
安全で短時間に行え、赤ちゃんにお薬を飲ませたり、痛みを伴うことはありません。検査機器のある産科等で行っています。
生まれつき、きこえにくく、適切な支援が必要な赤ちゃんは、約500人から1000人に1人と言われています。
音のきこえにくさを早く発見し、早期に療育を始めることは、お子さまの言葉やコミュニケーションの発達などを促すうえで大切なことです。
生後2から4日目頃に産科で検査を行います。
検査では、「Pass(パス)(音の聞こえにくさはない)」もしくは「Refer(リファー)(もう一度詳しい検査が必要)」の結果が出ます。
この検査で、「Refer(リファー)」と結果が出た場合には、さらに詳しい精密聴覚検査を専門の医療機関で行います。「Refer(リファー)」であった場合でも、必ず耳の聞こえが悪いとは限りません。生まれたばかりの赤ちゃんは、耳の中に液体(羊水)が残っているなどの原因で、検査にパスしないことがありますので、より詳しく検査をするための精密検査が必要です。
精密検査で音の聞こえにくさがあると診断された場合には、言語聴覚士等の専門家に相談することができます。保護者の方が専門家の支援を受けて子育てを行うことで、お子さまの言葉やコミュニケーションの発達を促すことができます。
「新生児聴覚検査」で「Pass(パス)(音の聞こえにくさはない)」の結果が出た場合であっても、成長の過程で、中耳炎やおたふくかぜ等により、聞こえの状態が変化することがあります。
検査後も、お子さまの音の聞こえや言葉の発達を乳幼児健診や普段の様子などから注意深く見守っていくことが大切です。もしお子さまの音のきこえや言葉の発達に不安がありましたら、かかりつけの小児科医、「さいたま市各区の保健センター」または「母子保健課」へご相談ください。
さいたま市では、検査の結果、お子さまに治療や生活支援などが必要な場合、保護者の方が早くから保健師や専門家の相談や支援を受けられるよう取り組んでいます。
詳しくは母子保健課までご相談下さい。
令和2年7月1日から、保護者の住民登録がさいたま市内にある赤ちゃんの、新生児聴覚検査費用を一部助成しています。
新生児聴覚検査助成券は、妊娠届出時に母子健康手帳とともに配布している「妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券」冊子に綴じられています。
※費用の助成は上記検査のうち、いずれか1回(初回検査)です。
※原則、生後28日以内に受けた検査が対象となります。
28日を超えても、低出生体重等、入院中に検査が困難であった場合や、検査を実施していない医療機関で出生した場合など、医師が判断した場合は、生後6か月未満まで助成が可能です。
※出生した医療機関で新生児聴覚検査が未実施だった方で、検査をご希望の方は、埼玉県のホームページ「あなたの赤ちゃんは音に反応しますか? (新生児聴覚スクリーニング検査)」に受け入れ可能な医療機関について、掲載されておりますのでご参照ください。または、下記問い合わせ先の母子保健課・各区保健センターにお問い合わせください。
母子健康手帳をお持ちのうえ、検査実施医療機関等で検査の説明を受け、助成券を提出し、検査を受けてください。
・さいたま市と委託契約をしている医療機関で検査を受ける場合、検査費用から助成券に記載されている検査ごとの上限額(5,000または1,500円)が差し引かれます。差額は自己負担となります(無料券ではありません)。
・里帰りなどでさいたま市と委託契約をしていない医療機関で、助成券を使用できず、自己負担により検査を受ける場合、償還払い制度により助成のご申請が可能です。詳細は下部【償還払い制度】の項目をご覧ください。
・委託契約医療機関とは、さいたま市が新生児聴覚検査について委託契約を締結している医療機関をさします。助成券は、委託契約医療機関以外では使用できませんのでご注意ください。委託契約医療機関は、以下の一覧からご確認ください。
令和6年度委託契約医療機関一覧(PDF形式 560キロバイト)
※希望により年度途中からの契約を認めているため、随時更新しています。
医療機関にて助成券を使用できず、費用を自己負担された方は、申請により助成(償還払い)を受けることができます。なお、助成額は、実際に自己負担された額と助成上限額とを比較して、少ないほうの金額となります。
1.さいたま市産婦健康診査・新生児聴覚検査費助成金申請書(様式第3号)
※記入例はこちら
※消えるボールペンは使用しないでください。
2.未使用の新生児聴覚検査助成券(検査結果が記載され、医療機関の押印があるもの)※検査実施日までに助成券を受け取れなかった等の理由により、助成券がお手元にない場合でも、助成を受けられる場合がありますので、母子保健課までご相談ください。
3.振込先口座情報のコピー(通帳やキャッシュカード等)※申請者(新生児聴覚検査を受けた赤ちゃんのお母さん)名義の振込先金融機関・支店・口座番号・口座名義人が記載された部分が必要です。
※申請者以外(夫など)の口座に振り込みを希望される場合は、申請書裏面の委任状を忘れずにご記入ください。
4.新生児聴覚検査受診日の領収書と明細書のコピー(検査日・検査名・医療機関の名称・領収印・金額が記載されているもの)※領収書を紛失した場合は、さいたま市新生児聴覚検査実施証明書を医療機関等に記載してもらってください。証明書の発行手数料は、申請者の自己負担となります。※領収書記載の氏名に変更がある場合は、新旧の氏名がわかる書類のコピーを添付してください。 例:記載事項変更された運転免許証など
5.母子手帳の「検査の記録(新生児聴覚検査)のページ」等の検査の実施や結果がわかる書類のコピー
6.(さいたま市から転出された方のみ)転出先の住民票のコピー
申請時には、提出書類をチェックシートでご確認のうえ、ご郵送ください。
新生児聴覚検査受検後、≪助成の申請に必要なもの≫をご用意のうえ、以下の郵送先へ郵送してください。
窓口での申請受付は母子保健課のみとなります。窓口でのご申請をご希望される場合は、印鑑もお持ちください。
郵送でのご申請のため、提出書類についてお電話等でお伺いする場合があります。申請書には、昼間でも連絡可能なお電話番号を必ずご記入ください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 母子保健係
(補足1)封筒には、「産婦健康診査・新生児聴覚検査費助成金支給申請書在中」と明記してください。
(補足2)ご申請書の到着状況はお答えできかねますので、差し出し、配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便物などのご利用をお勧めします。
(補足3)同封されたクリアファイル等の返却は致しかねますのでご了承ください。
※令和6年度より保健所から本庁舎へ執務室を移転しております。
保健所へ送付いただいた場合は、到着までに通常より2~3日お時間をいただく場合がございます。
下のデータを印刷し、必要部分を封筒に切り貼りいただくと、封筒の宛名としてご使用できます。
新生児聴覚検査費 償還払い申請書類の送付先について
ご出産日の翌日から起算して1年以内。※期限の日が土日祝日の場合は、その翌日を期限とします。
審査後、新生児聴覚検査費助成金の支給が決定した場合は、「さいたま市新生児聴覚検査費助成金支給決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。支給要件に合致しない等で、不支給とした場合は、その理由を記載した「さいたま市新生児聴覚検査費助成金給決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。
支給が決定した方には、ご指定いただいた口座へ助成金を振り込みます。
申請書の受付日から振込みまでは、約2か月かかります。
※「さいたま市新生児聴覚検査費助成金支給決定通知書」の再発行はできません。
新生児聴覚検査事業に関するQ&Aもご覧ください。
さいたま市 母子保健課 母子保健係 048-829-1586
子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960