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更新日付:2023年11月4日 / ページ番号:C005227
平成18年6月より動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事又は政令市の長の登録を受けなければならないこととなりました。
動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。動物の愛護・管理について(環境省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、登録をしなければなりません。ペットのシッター、出張訓練などのように、動物又は飼養施設がない場合も規制の対象になります。
(補足)実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象
動物を入手する方法は様々ですが、ペットショップやブリーダーなど動物取扱業から購入するときは、きちんと確認しましょう。
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159