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更新日付:2024年8月28日 / ページ番号:C055263

産婦健康診査費助成金償還払い申請について

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里帰り出産等のため、さいたま市と委託契約をしていない医療機関や助産所で、自費で受診した産婦健康診査の費用の一部を助成できる場合があります。

 1 さいたま市産婦健康診査の実施要件

  1. 産後(流産・死産を含む)概ね一か月程度で実施する産婦健康診査受診時に、さいたま市に住民登録がある方。
  2. 医療法に定める病院、診療所及び助産所のうち、さいたま市と委託契約をしていない医療機関等で受診した出産後概ね1か月程度の産婦健康診査(基本的な健診・こころの健康チェック)。

(補足)
「基本的な健診」と「こころの健康チェック」の両方を実施された産婦婦健康診査を対象とします。
・助成の対象となる産婦健康診査の回数は、産婦1人につき1回とします。
・健康保険適用の診療、文書料等は対象となりません。
・産婦健康診査の項目(注)を実施していない場合は、対象とならない場合があります。
(注)基本的な産婦健康診査(問診・診察、血圧測定、体重測定、尿検査)・こころの健康チェック

2 助成金の支給金額について

助成金の支給金額は、定められた助成金額(5,000円)と自己負担をした額を比較して、少ない方の金額となります。

(補足)
・助成金額は、助成券を使用した場合の公費負担額(上限 5,000円)と同じ金額です。助成金額を超えた費用については、自己負担となります。(無料券ではありません。)
・助成金額は、受診年月日の属する年度の額となります。

3 契約外医療機関での産婦健康診査実施の手順

(1)「市からのお願い(産婦健康診査実施医療機関の長様あて)」の封書を以下の方法により事前にお受取りになり、受診する医療機関に提出してください。

※医療機関によっては、「市からのお願い(産婦健康診査実施医療機関の長様あて)」を提出しても、「こころの健康チェック」を実施できない場合があります。「こころの健康チェック」の実施ができない医療機関で産婦健康診査を実施された場合、産婦健康診査費助成金償還払い制度はご利用いただけません。

【ご来所の場合】

「市からのお願い(産婦健康診査実施医療機関の長様あて)」の封書の交付をご希望される方は、母子健康手帳と本人確認ができるもの(例:運転免許証等)をお持ちのうえ、お住いの区の妊娠・出産包括支援センター(区役所保健センター内)または母子保健課にお越しください。

【ご自宅で印刷する場合】

「市からのお願い(産婦健康診査実施医療機関の長様あて)」の封書を受け取れなった方へ をご覧ください。

(2)自費で産婦健康診査を受けられた際に、医療機関等で結果が記入済みの助成券と医療機関等で発行された領収書の交付を受けてください。また、母子健康手帳の「出産後の母体の経過」のページに産婦健康診査の結果を記入してもらってください。
※助成券に、基本的な健診とこころの健康チェックの医療機関等による記載がない場合は、医療機関の押印があっても助成対象外となる場合があります。

(3)出産日から1年以内に母子保健課へ申請していただくことにより、公費負担相当額の助成ができる場合があります(産婦健康診査費助成金償還払い制度)。

◆◆◆「市からのお願い(産婦健康診査実施医療機関の長様あて)」の封書を受け取れなかった方へ◆◆◆

「市からのお願い(産婦健康診査実施医療機関の長様あて)」封書がお手元にない状態で委託契約外医療機関で産婦健康診査を実施する予定の方は、封書の代わりに以下の書類をご確認いただき、プリントアウトして実施医療機関に提出し、実施可能かご相談ください。

関連情報

産婦健康診査のご案内について

4 助成金の申請に必要なもの

1.さいたま市産婦健康診査費助成金支給申請書(様式第3号)

※消えるボールペンは使用しないでください。

2.さいたま市と契約をしていない医療機関や助産所で実施した産婦健康診査(基本的な健診・こころの健康チェック)の結果が記載され、医療機関の押印がある助成券(3枚複写のもの)

※助成券に基本的な健診・こころの健康チェックを記載がない場合は、医療機関の押印があっても助成対象外となる場合があります。ご了承ください。

3.医療機関等が発行した領収書および明細書のコピー

  • 医療機関等の名称、および受診日が明記された領収書・レシートなどのコピー
    領収書を紛失した場合は、さいたま市産婦健康診査実施証明書を医療機関等に記載してもらってください。証明書の発行手数料は、申請者の自己負担となります。
  • 領収書の氏名が旧姓の場合は、新旧の氏名が分かるコピーを添付してください。(例)運転免許証など

4.母子健康手帳の「出産後の母体の経過」等、産婦健康診査の結果が記載されているページのコピー

5.振込先口座情報部分(通帳等)のコピー

  • 申請者(産婦健康診査受診者)名義の振込先金融機関・支店・口座番号・口座名義人(カタカナで正確な名義の確認ができるもの)が記載された部分。
  • 申請者以外の振込先にご希望される場合は、申請書裏面の委任状を忘れずご記入ください

(補足)転出された方は、住民票等の提出をお願いする場合があります。
(補足)さいたま市産婦健康診査費助成金支給申請書、さいたま市産婦健康診査実施証明書の様式は、下記からダウンロードが可能ですのでご利用ください。 また、お住いの区の妊娠・出産包括支援センター(区役所保健センター内) および母子保健課にて配布しております。

ダウンロード

5 申請方法

産婦健康診査受診後、申請に必要な書類を母子保健課へ郵送してください。(窓口申請は母子保健課のみとなります。)
郵送での申請のため、提出書類について電話等でお伺いする場合があります。申請書には、昼間でも連絡の可能な電話番号を必ずご記入ください。

*書類を提出される際には「提出書類チェック表」で不備等がないか確認し、ご郵送ください。

郵送先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 母子保健係
(補足1)封筒には、「産婦健康診査・新生児聴覚検査費助成金支給申請書在中」と明記してください。
(補足2)ご申請書の到着状況はお答えできかねますので、差し出し、配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便物などのご利用をお勧めします。
(補足3)同封されたクリアファイル等の返却は致しかねますのでご了承ください。
※令和6年度以降に保健所へ送付いただいた場合、到着までに通常より2~3日お時間をいただく場合がございます。

↓のデータを印刷し、必要部分を封筒に切り貼りいただくと、封筒の宛名としてご使用できます。
産婦健診 償還払い申請書類の送付先について

申請の期限

ご出産日の翌日から起算して1年以内

6 支給までの流れ

審査後、産婦健康診査費助成金の支給が決定した場合は、「さいたま市産婦健康診査費助成金支給決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。支給が決定した方には、ご指定いただいた口座へ助成金を振り込みます。
申請書の受付日から振込みまでは、約2~3か月かかります。
※「さいたま市産婦健康診査費助成金支給決定通知書」の再発行はできません。

7 お問い合わせ先

さいたま市 母子保健課 母子保健係 048-829-1586

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 母子保健係
電話番号:048-829-1586 ファックス:048-829-1960

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