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更新日付:2022年4月25日 / ページ番号:C000089
さいたま市(開設者)食肉中央卸売市場は、農林水産大臣の認可を受けて昭和36年12月15日卸売市場法に基づく食肉の中央卸売市場として全国で6番目に設置されており、と畜場法に基づく県知事の許可を受けたと畜場を併設しています。
さいたま市内や周辺地域の広域にわたる食肉流通の拠点として位置づけられ、公正な取引と安定した価格形成に大きく貢献しています。
住所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2丁目23番地
電話 048-644-2929
ファックス番号 048-644-2927
・関係業者の指導監督に関すること
・枝肉の計量及びせり業務の立会いに関すること
・市場の卸売業者等に対する業務及び財務の検査に関すること
・施設及び設備の使用に係る指導監督に関すること
・土地及び施設の整備計画に関すること
・土地及び施設の使用に関すること
・衛生管理に関すること
・施設及び設備の維持管理に関すること
・使用料、手数料その他の諸収入の収納に関すること
・統計その他各種資料の作成及び報告に関すること
・市場運営取引委員会に関すること
敷地面積:16,031平方メートル
建物延床面積:7,722平方メートル
建設工費:45,550万円(昭和36年竣工)
【主要施設】
【開設者】
さいたま市
施設の維持管理及び市場業務の指導監督を行っています。
【卸売業者】
さいたま食肉市場株式会社
卸売市場法及び当市場業務規程により、枝肉及び部分肉の卸売を行う会社で卸売金額に対する一定の手数料により経営が行われています。また、兼業業務として、とさつ解体業務も行っています。
【売買参加者】
開設者の承認を受けて、当市場のせりに参加する者のことです。
【関連事業者】
開設者の許可を受けて、当市場内で市場業務に附帯した営業を行う者のことです。内臓等取扱業者、飲食業者等があります。
出荷者が牛・豚等の生体を市場に搬入し、卸売業者へ委託します。卸売業者は受託した牛・豚等の生体をとさつ解体して枝肉にします。枝肉は上場されて、公開のせりにかけられ販売することになります。その後、卸売業者は卸売金額から諸経費・委託手数料を差し引いた代金を委託者である出荷者に支払います。(ほかに外のと畜場からの枝肉が委託される場合や、卸売業者が輸入肉等の買付品を相対売りする場合等があります。)また、売買参加者によって買われた枝肉は、大口需要者・小売業者または一般消費者に供給されます。
経済局/農業政策部/食肉中央卸売市場
電話番号:048-644-2929 ファックス:048-644-2927