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更新日付:2024年6月25日 / ページ番号:C008058
住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所10階
電話 048-829-1805 ファックス番号 048-829-1966
農業振興課では、農地等の利用の最適化に関する業務を行うとともに、農業委員と農地利用最適化推進委員の会議に関する業務等を行っています。
(1) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法の規定により委員会の権限に属する事項に関すること。
(3) 農業経営の合理化に関すること。
(4) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。
(5) 農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見の提出及び他の行政庁からの諮問に対する答申に関すること。
(6) 独立行政法人農業者年金基金からの委託業務に関すること。
(7) 農地台帳及び農地に関する地図に関すること。
(8) 農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・公募に関すること。
(9) 生産緑地に係る証明に関すること。
(10) 定期総会及び運営委員会に関すること。
(11) 広報委員会及び研修委員会に関すること。
(12) 農業委員・推進委員地区協議会に関すること。
(13) 農地利用最適化推進委員連絡会議に関すること。
(14) 各種統計に関すること。
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に置かれる行政委員会で、農業者の代表を中心に構成されています。
農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的に活動を行っています。
農業委員・農地利用最適化推進委員名簿(令和5年5月1日現在)(PDF形式 173キロバイト)
農業委員会等に関する法律第37条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会の事務の実施状況を公表します。
最適化活動の目標
令和6年度最適化活動の目標の設定等(PDF形式 140キロバイト)
令和5年度最適化活動の目標の設定等(PDF形式 200キロバイト)
令和4年度最適化活動の目標の設定等(PDF形式 201キロバイト)
事務の実施状況等(令和4年度から)、点検・評価(令和3年度まで)
令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表(PDF形式 180キロバイト)
令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況(PDF形式 178キロバイト)
令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(PDF形式 204キロバイト)
農地等利用最適化の推進をより効率的に実施するため、農業委員会会長から意見をさいたま市長に提出しています。
農業委員会の議事録は、こちらからご覧になれます。
利用権設定等促進事業については、こちらからご覧になれます。
農地の賃借料の目安となる賃借料情報を提供します。詳細については、こちらからご覧になれます。
農業のPR・情報発信を推進するために情報誌「農業委員会だより」を発行しています。
農業委員会だよりは、こちらからご覧になれます。
詳細については、こちらからご覧になれます。
農地法の一部改正により、農業委員会が一筆ごとに農地に関する事項を記録した農地台帳と地図を作成し、平成27年4月1日からインターネットや農業委員会の窓口で公表しています。
・インターネットによる公表
全国農業会議所が一括してインターネットにより公表します。(※)
・農業委員会窓口での公表
「閲覧用農地台帳」の閲覧及び「農地台帳記載事項要約書」の交付をします。
※平成27年4月1日から全国の農業委員会の農地の所在や所有者の意向(貸借)などホームページ(「eMAFF農地ナビ」https://map.maff.go.jp/ )から見ることができるようになりました。
※市街化調整区域の農地のみ公表の対象となります。
公表項目 |
インターネット又は 窓口交付 |
窓口閲覧 |
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農地の所在、地番、面積 |
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賃借状況等 |
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遊休農地措置状況 |
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所有者の貸付意向 |
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農地中間管理機構への貸付状況等 |
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所有者・賃借人等・耕作者の氏名及び名称 |
× |
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所有者・賃借人の住所 |
× |
× |
窓口での閲覧・交付にあたっては手数料がかかります。
・「閲覧用農地台帳」の閲覧…請求書1枚(5筆)まで300円
・「農地台帳記録事項要約書」の交付…1筆につき300円
60歳未満の国民年金1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する方であれば誰でも加入できます。また、農地を持たない農業者や家族従事者も加入できます。脱退も自由です。
毎月の保険料は2万円を基本とし、最高6万7千円まで、千円単位で選択できます。また、いつでも減額・増額ができます。認定農業者等一定の要件を備えた加入者に対しては、保険料の2割、3割又は5割の保険料国庫助成があります。
年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。
農業者年金を受給されている方は、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出してください。
現況届とは、農業者老齢年金を受給されている方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかを確認するための届出です。
独立行政法人農業者年金基金ホームページ
https://www.nounen.go.jp/
農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会事務局/農業振興課
電話番号:048-829-1805 ファックス:048-829-1966