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更新日付:2025年2月6日 / ページ番号:C075548
農地法第2条には、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定があります。
遊休農地は、火災やゴミの不法投棄、病害虫の発生等の原因となり、近隣の住民や農地に悪影響をおよぼします。
また、農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用がかかります。
定期的に草刈りをするなど、農地を適正に管理しましょう。
近頃、市内において業者等から農地を資材置場等で使いたいと頼まれ、了承した後に大量の残土が堆積されてしまうといった事例が発生しております。詳しくはこちらをご覧ください。
※高齢や後継者不足等で農地を管理できない方はこちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
さいたま市農業委員会では、市内農地の利用状況を把握するため、毎年5~9月にかけて農地の利用状況調査を実施しています。
調査の際に、農地に立ち入ったり、農家の皆さまにお話しを伺うこともありますが、ご理解とご協力をお願いします。
調査の結果、雑草繁茂等で適正に管理されていない農地の所有者には通知を送付します。除草または耕作再開した場合には、農業委員会事務局までご連絡をお願いします。
農地利用状況調査にて、草刈り等の管理がされていない遊休農地と判断した農地の所有者に対し、毎年1月頃に今後の当該農地の利用意向を確認するための農地利用意向調査を実施しています。利用意向調査については、農地中間管理事業などを利用した農地の貸し付けを行う意向であるのか、あるいはご自身で耕作する意思があるのかなどをお伺いしています。
調査の趣旨にご理解いただきまして、ご協力いただきますようお願いいたします。
農業委員と農地利用最適化推進委員が合同で遊休農地の解消のため市内2カ所(緑区地内・北区地内)で菜の花の種まきをおこなっています。
今年10月にも除草作業や消毒などを行い菜の花の種をまきました。
来年3月頃には開花をはじめ、一面の菜の花畑になる予定です。遊休農地は放っておけば荒れた土地ですが、適切に管理をすれば景観を楽しめる土地になります。お近くを通った際は是非ご覧ください。
菜の花の生育・開花状況については、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
農業委員会事務局/農業振興課
電話番号:048-829-1805 ファックス:048-829-1966