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更新日付:2026年1月13日 / ページ番号:C079250
標準小作料制度の廃止に伴い、農地法第52条の規定により、地域の実態を踏まえた農地の賃借料情報を公表しています。なお、この賃借料はあくまでも目安であり、実際の賃借料は、貸し手と借り手双方の話し合いで決定します。令和7年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり/年)は、以下のとおりです。
| さいたま市全体 | 区分 | 田 | 畑 | ||
| 平均額 | 5,600円 | 8,200円 | |||
| 最高額 | 21,500円 | 40,200円 | |||
| 最低額 | 1,000円 | 4,000円 | |||
1 金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。
2 「さいたま市全体」の平均額は、各区分の集計に用いた賃借料データの平均です。
3 使用貸借(賃借料無料) の情報及び賃借料物納で設定している情報は、集計対象から除外しています。
地域別の賃借料については、以下のPDFからご覧になれます。
令和7年賃借料情報(PDF形式 55キロバイト)
農業委員会事務局/農業振興課
電話番号:048-829-1805 ファックス:048-829-1966