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更新日付:2024年4月30日 / ページ番号:C000118
住 所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 ときわ会館地下1階
電 話 048-829-1607(指導係)/ 048-829-1608(審査係)/ 048-829-1609(監視係)
FAX 048-829-1933
産業廃棄物指導課では、産業廃棄物処理業・処理施設設置、土砂のたい積、自動車リサイクル法、再生資源物屋外保管事業場に関する許可をはじめ、産業廃棄物の適正処理に向けた排出事業者及び処理業者等の指導監督、不適正処理・不法投棄の監視、PCB廃棄物の保管届出等の業務を行っています。
産業廃棄物をめぐっては、排出量が多量であることなどから、その適正処理とリサイクルの促進が求められています。市民生活と自然環境の保全のために、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
事務分掌 |
担当 | ||
指導係 | 審査係 | 監視係 | |
(1)産業廃棄物の処理計画に関すること。 | ○ | ||
(2)産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者の指導及び監督に関すること。 | ○ | ○ | ○ |
(3)産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可及び届出に関すること。 | ○ | ||
(4)産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設の許可及び届出に関すること。 | ○ | ||
(5)廃棄物が地下にある土地の形質の変更に関すること。 | ○ | ||
(6)産業廃棄物の不法処理対策に関すること。 | ○ | ||
(7)産業廃棄物の不法投棄に関すること。 | ○ | ||
(8)使用済自動車解体業者及び使用済自動車破砕業者の指導及び監督に関すること。 | ○ | ||
(9)使用済自動車解体業及び使用済自動車破砕業の許可及び届出に関すること。 | ○ | ||
(10)使用済自動車引取業者及びフロン類回収業者の指導及び監督に関すること。 | ○ | ||
(11)使用済自動車引取業及びフロン類回収業の登録及び届出に関すること。 | ○ | ||
(12)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管場所に係る届出及び管理指導に関すること。 | ○ | ||
(13)建設リサイクルに係る再資源化に関すること。 | ○ | ||
(14)土砂のたい積の許可並びに指導及び監視に関すること。 | ○ | ||
(15)再生資源物屋外保管事業者の指導及び監督に関すること。 | ○ | ||
(16)再生資源物屋外保管事業場の許可及び届出に関すること。 | 〇 |
○適正処理に関する取り組み
さいたま市の適正処理に関する取り組みを掲載しています。
○排出事業者の方へ
産業廃棄物を排出する事業者が提出する届出等に関する情報を掲載しています。
○多量排出事業者に関する情報
さいたま市内の産業廃棄物多量排出事業者に関する処理計画を公表しています。
○PCB廃棄物に関する情報
PCB廃棄物の取り扱い、必要な届出に関する情報を掲載しています。
○処理業許可申請・手続き
産業廃棄物処理業の許可申請、届出及び許可業者に関する情報を掲載しています。
○自動車リサイクル業の登録・許可
自動車リサイクル業の登録、許可申請、届出及び許可業者に関する情報を掲載しています。
○行政処分の状況
過去にさいたま市が実施した産業廃棄物処理に係る行政処分情報を掲載しています。
○指定区域について
地下に廃棄物がある土地の指定、指定された区域に係る届出に関する情報を掲載しています。
○さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例について
埋立や盛土などを行う面積が500平方メートル以上の場合の、届出様式等を掲載しています。
○事業場外の保管届出制度について
建設工事に伴って、産業廃棄物を生ずる事業場の外(さいたま市内)において、自ら当該産業廃棄物の保管を行う場合の届出様式等を掲載しています。
○不法投棄対策
さいたま市内の不法投棄対策のための取り組みを掲載しています。
○さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例について
再生資源物の屋外保管を行う事業場について、保管基準、許可等について記載しています。
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課
電話番号:048-829-1607 ファックス:048-829-1933