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更新日付:2026年5月1日 / ページ番号:C129834

市報さいたまプラス 2026年5月号

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「市報さいたま」5月号では、「いいねが集まる自転車のまち~広げようBEAUTIFUL RIDE~」をテーマに、思いやりのある自転車のまちを紹介しました。
今月の「市報さいたまプラス」では、道路交通法(以下、「法」という)の一部改正により、 4月1日から施行されている自転車の交通反則通告制度(青切符制度) についてお届けします!

普段何気なくしている運転も、違反になる可能性があります。
制度の基本と共に、埼玉県警へのインタビューも踏まえて紐解いていきます。

「青切符制度」 って何?
紙面イラストから考える、対象となる違反と反則金の一例
埼玉県警に聞きました!現場の視点で見る青切符制度 と注意ポイント
終わりに

「青切符制度」 って何?

令和8年4月1日に道路交通法の一部を改正する法律が施行され、16歳以上の方を対象に自転車の交通違反に対しても交通反則通告制度(青切符制度)が導入されました。
※酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反に対しては、これまでどおり、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

交通反則通告制度(青切符制度)とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きに移行することなく事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
 

紙面イラストから考える、対象となる違反と反則金の一例

横断歩道に歩行者がいたら必ず止まろう!

横断歩道の前で停止
(横断歩道に歩行者がいたら必ず止まろう! )

守れていないとどうなる? 
・横断歩行者等妨害等(反則金6,000円)
 横断歩道に接近する場合には、歩行者がいないことが明らかなときを除き、横断歩道の直前(停止線があるときはその直前)で停止することができるような速度で進行しなければなりません。
 また、横断中又は横断しようとする歩行者がいるときは、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければなりません(法第38条第1項)。
 さらに、横断歩道又はその手前の直前で停止している車両がある場合において、その車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、一時停止しなければなりません(法第38条第2項)。
 これらに違反すると、横断歩行者等妨害等(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。

標識や信号をよく見て、停止を忘れずに!

一時停止
(標識や信号をよく見て、停止を忘れずに! )
守れていないとどうなる? 
・信号無視(反則金6,000円)
 自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」※、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います(法第7条)。また、「車両用信号」が黄色の場合は、安全に止まれないときを除いて、停止位置を越えて進行してはいけ ません。これらに違反すると、信号無視(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。
※「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の標 示がある場合は、車道を通行するときであっても、歩行者用信号に従ってください。
・指定場所一時不停止等(反則金5,000円)
 一時停止標識等のある交差点では、停止線があるときはその直前で、停止線がなければ交差点の直前で一時停 止しなければなりません(法第43条)。 これに違反すると、指定場所一時不停止等(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
 


自転車は「車の仲間」、車道の左側を走ろう!

車道&左側
(自転車は「車の仲間」、車道の左側を走ろう! )
守れていないとどうなる? 
・通行区分違反(反則金6,000円)
 【車道通行の原則】
 自転車は、「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。
 原則として、歩道又は路側帯※と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません(法第17条第1項)。
 これに違反すると、通行区分違反(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。
 ※路側帯とは、歩道のない道路にある、歩行者が通行するために、道路の側端に白線で区画された場所です。

 【左側通行の原則】
 自転車は、基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりません(法第17条第4項、第18条第1項)。
 自転車の右側通行は、逆走となり、通行区分違反(反則行為) として、反則金(6,000円)の対象となります。
 
 以下の場合は特別に歩道通行が認められています。認められている場合でも、歩道では車道寄りを徐行し、常に歩行者優先で通行してください。
 ・「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識が付いている区間
 ・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者等が運転する場合
 ・路上駐車や道路工事があるなど、通行の安全を確保するためやむを得ない場合


並走せずに走ろう!

並走
(並走せずに走ろう! )

守れていないとどうなる? 
・並進禁止違反(反則金3,000円)
 自転車は、並進してはいけません(法第19条)。
 これに違反すると、並進禁止違反(反則行為)として、 反則金(3,000円) の対象となります。


歩行者の状況を見て、横断歩道は押して渡ろう!

横断歩道
(歩行者の状況を見て、横断歩道は押して渡ろう! )

守れていないとどうなる? 
・法定横断等禁止違反(反則金5,000円)
 道路を横断する場合は、横断歩道を通行することもできます。
 ただし、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、自転車に乗ったまま横断してはいけません(法第25条の2第1項)。
 これに違反すると、法定横断等禁止違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。







 

携帯電話使用は禁止です!

・携帯電話使用等(保持)(反則金1万2,000円)
自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止されています(法第71条第5号の5)。携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして、実際に交通の危険を生じさせたときは、携帯電話使用等(交通の危険)として、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。
また、手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したときも、携帯電話使用等(保持)(反則行為)として、反則金(1万2,000円)の対象となります。


その他の違反等、青切符制度について詳しくは、こちらのページもしくは埼玉県警察のホームページをご覧ください。

※警察庁公表資料等を基に作成
※イラストはイメージです。

埼玉県警に聞きました!現場の視点で見る青切符制度 と注意ポイント

Q1.青切符が導入された最大の理由・背景
Q2.切符の交付基準や、現場での指導から切符交付に至るまでの線引き
Q3.反則金を納めない場合はどうなる
Q4.よく見受けられる違反や誤解しやすいポイント
Q5.警察の視点から特に気を付けるべきと考える違反・ポイント
Q6.市内で特に多い自転車事故のパターンや発生しやすい時間帯・場所
Q7.本市ならではの、自転車利用者が陥りがちな「油断」や「危険な乗り方
Q8.市民一人ひとりに、意識をどう変えていってほしいか
Q9.自転車に安全に乗るためのワンポイントアドバイス

Q1.これまでも自転車指導警告カードや赤切符等の交付はありましたが、今回16歳以上を対象に青切符が導入された最大の理由・背景を改めて教えてください。

A.青切符導入の理由・背景については、自転車乗車中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があり、自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい状況にある中で、自転車交通事故と被害に遭われる方を減らすことを目的としています。自転車の交通違反の指導取締りを強化するに際し、自転車の交通違反の検挙に係る違反者と警察の時間的・手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実行性のある責任追及を可能とし、自転車関連事故の抑止を図ることを背景としています。

Q2.市民の皆さんが気にされていることとして、「ちょっとした不注意でも即座に反則金を取られるのか」という点が挙げられます。悪質な違反に対する切符の交付基準や、現場での指導警告にとどまるときと、実際に切符が交付されるときの線引きはどのように運用されるのでしょうか。また、「悪質かつ危険な行為」と判断される具体的なケースがあれば教えてください。

A.自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、「悪質、危険な行為」が自転車の交通違反の取締り対象となります。一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。検挙の対象となる「悪質・危険な行為」とは、「違反自体が悪質・危険なもの」と、「違反が招いた結果が悪質・危険なもの」、「違反の行われ方が悪質・危険なもの」があります。

Q3.もし、違反をして反則金を納めない場合はどうなりますか。

A.反則金が納付期限までに納められない場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターへ出頭し、交通反則通告書と納付書の交付を受けることとなります。交通反則通告センターに出頭できないときには、交通反則通告書と納付書が違反者の住所地に郵送されますが、反則金とは別に郵送費用が追加されます。反則金の納付がない場合は、刑事手続きに移行します。

Q4.よく見受けられる自転車の交通違反や誤解しやすいポイントについて、教えてください。

A.現時点において、ながらスマホの違反が多く見受けられます。誤解しやすいポイントは、自転車は基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりませんが、普通自転車専用通行帯及び自転車道があるときには、それぞれ自転車通行帯及び自転車道を通行しなければなりません。

Q5.今回の青切符導入において、警察の視点から特に気を付けるべきと考える違反・ポイントはどのような点ですか。

A.交差点における交通事故の発生が多い状況から、信号無視、一時不停止違反等の交差点関連違反に気を付け、安全運転をしましょう。また、ながらスマホや道路を逆走する右側通行についても注意が必要です。

Q6.本市は地形が平坦で自転車の利用率が非常に高い都市ですが、市内で特に多い自転車事故のパターンや発生しやすい時間帯・場所の傾向を教えてください。

  A. 令和7年中のさいたま市内における事故の特徴は、事故発生場所の道路形状として、交差点における事故が一番多く605件(70.6%)であり、事故類型として、出会い頭の事故が一番多く393件(45.9%)であり、発生時間は午前8時から午前10時が一番多く194件(22.6%)発生しております。

Q7.坂道が少ない分、スピードを出しやすかったり、高齢者から子どもまで利用層が幅広かったりする特徴があると思います。本市ならではの、自転車利用者が陥りがちな「油断」や「危険な乗り方」はありますか。

A. さいたま市内に限った危険な乗り方等はありませんが、自転車については、埼玉県内の令和7年中の死亡事故のうち、約半数は自宅から1キロメートル以下の場所で発生しています。また、全国で発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反がありました。事故は『身近な場所で起きている』、『自転車側も基本的なルールを守る』という意識で自転車をお乗りください。

Q8.青切符が導入されたこの機会に、自転車を利用する運転者として市民一人ひとりにどのような意識をもっていってほしいですか。

A.自転車は車の仲間との認識を持って、交通ルールを守って安全運転に努めて下さい。

Q9.最後に、読者に向けて、明日からすぐに実践できる「自転車に安全に乗るためのワンポイントアドバイス」をお願いします。

A.ワンポイントアドバイスですが、事故に遭わないための交通ルールとして、信号に関するルールをお伝えします。自転車は車道を進行するときは「車両用信号」(※ただし「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、車道を通行するときであっても、歩行者用信号に従ってください。」)、歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います。また、「車両用信号」が黄色の場合は、安全に止まれないときを除いて、停止位置を超えて進行してはいけません。また、歩道等を進行し停止線が設けられていないときには、交差点の直前で停止しなければなりません。併せて、自転車事故死者の主損傷部位は頭部が一番多いことから、自転車を安全に利用するため、ヘルメットの着用をお願いします。

終わりに

自転車は便利で気軽に使える乗り物だからこそ、ひとりひとりの思いやりが安全をつくります。
歩行者や車、そして同じ自転車利用者との距離を意識し、状況に応じて譲り合いながら走ることで、事故はぐっと減らせます。
スピードを出しすぎない、夜はライトを点ける、交差点では必ず確認する。そんな小さな行動の積み重ねが、皆さんの安心につながります。今日の一回のペダルから、やさしい道路環境を一緒に育てていきましょう。

市報さいたま

市報さいたま5月号について、詳しくは、こちらのページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

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