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更新日付:2026年8月4日 / ページ番号:C132791

(令和8年8月4日発表)職員の懲戒処分について

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さいたま市教育委員会は、地方公務員法の規定に基づき、令和8年8月4日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。

1 事件の概要

 本事件は、令和7年度において、所管課が、2名の会計年度任用職員の未払いとなっていた通勤に係る費用弁償の支出処理の際、実際の勤務時間に実態のない時間を上乗せし、計33時間分の報酬に相当する額45,132円を、令和8年2月20日(金)、同年3月19日(木)及び同年4月21日(火)の3回に分けて当該会計年度任用職員に対して不適切に支出したものです。これにより計1,817円が実際の通勤費用を上回る過払いとなりました。
 また、令和8年度においても、会計年度任用職員の未払いとなっていた通勤に係る費用弁償の支出処理に関し、同様の方法により報酬として支出しようとしたものです。

2 処分内容等

(1)本人の処分
  ア 被処分者及び処分の内容
    教育委員会 校長      (55歳) 減給10分の1 1月 
    教育委員会 課長     (51歳) 戒告               
    教育委員会 主席管理主事(49歳) 戒告
    教育委員会 主席管理主事(44歳) 戒告
    教育委員会 主任管理主事(42歳) 戒告
    教育委員会 主査      (39歳) 戒告            
  イ 理由
    地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
               ・法令違反
    ・職務上の義務違反
               ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行 
(2)本人 への注意 
         ア 対象者及び内容
    教育委員会 副参事    (55歳) 訓告(文書注意)
    教育委員会 主任管理主事(47歳) 訓告(文書注意)                
  イ 理由
    公務に携わる者として、より一層、職務遂行に努めるよう自覚を促すため。
(3)管理監督者への注意
  ア 対象者及び内容
    教育委員会 部長    (57歳) 訓告(口頭注意)
    教育委員会 副理事   (55歳) 訓告(口頭注意)                
    教育委員会 次長    (56歳) 訓告(口頭注意)
    教育委員会 副参事   (54歳) 訓告(口頭注意)
    教育委員会 調整幹   (60歳) 訓告(口頭注意)
  イ 理由
    管理監督者として、より適切な職務遂行に努めるよう注意を促すため。

3 問い合わせ先

教育総務課
課長:河下
担当:小島
電話:048-829-1624
内線:3916

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教育委員会事務局/管理部/教育総務課 人事係
電話番号:048-829-1624 ファックス:048-829-1989

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