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更新日付:2025年9月10日 / ページ番号:C124325
この度、国史跡内での発掘調査に関する届出書の未提出により、文化財保護法の規定による文化庁からの承認を受けないまま令和7年4月16日から8月27日まで「国指定史跡 真福寺貝塚」の発掘調査を行っていたことが判明しました。関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。また、今後このようなことがないよう、適切に対応してまいります。
平成28年度から発掘調査を実施している「国指定史跡 真福寺貝塚」において、発掘調査期間の延長手続きが必要になったため、史跡内での発掘調査に係る「現状変更の期間変更届け」を作成しました。当該届出は、本来であれば当市から文化庁へ直接提出すべきでしたが、埼玉県教育委員会へ写しを送付したことをもって、当該届出が完了したものと思い込んだことにより、文化庁からの承認を受けないまま発掘調査を行った令和7年4月16日から8月27日までの期間が法令違反に該当することになりました。
※真福寺貝塚とは、岩槻区にある国の史跡で、縄文時代後期から晩期(約3800~2600年前)の集落遺跡です。
[令和7年1月17日]
真福寺貝塚の発掘調査期間が令和6年度末で終了予定だったが、令和8年度まで期間を延長しようとした。そこで、史跡内での発掘調査を行うために必要な文化財保護法の規定による「現状変更の期間変更届け」を当市から直接文化庁へ提出すべきところを埼玉県教育委員会に写しを送付。
[令和7年4月16日]
発掘調査開始
[令和7年8月18日]
発掘調査に伴う職員採用手続きに関し、真福寺貝塚の発掘調査期間が令和6年度末から令和8年度まで変更となったことを示す文化庁からの「承認通知」を求められたが、書類がないことが判明。
[令和7年8月27日]
埼玉県教育委員会及び文化庁へ「現状変更の期間変更届け」について当市からの提出記録について照会を行ったところ、埼玉県教育委員会からは届出書の写しを受領した記録はあると回答があった。文化庁へは未提出であることが判明した。
また文化庁より、以下の2点について連絡を受ける。
(1)文化財保護法第125条の「現状変更許可申請」を作成し、許可を受けるまで真福寺貝塚の発掘調査を中止すること。
(2)年度当初から、今後提出する現状変更の許可を受けるまでの間、国庫補助金の適用を受けることができない。
・現状変更に関する、正しい事務の流れを担当職員が理解していなかった。
・課内のチェック体制が不十分であった。
・文化財保護に関する手続について課内で研修し、履行を徹底する。
・手続に関するチェックシートを作成し、複数人による確認を徹底する。
文化財保護課
課長:小林
担当:吉岡・有吉
電話:048-829-1724
内線:4136
教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課 埋蔵文化財係
電話番号:048-829-1724 ファックス:048-829-1989