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更新日付:2025年7月29日 / ページ番号:C122989

(令和7年7月29日発表)さいたま市定額減税補足給付金(不足額給付)に係るお知らせの発送及び申請書の受付を開始します

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定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年分の所得税額や定額減税の実績額が確定したのちに、実際の定額減税しきれない額と、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」との間で差額(不足)が生じた方等に、不足額の給付を行います。

1 支給対象

令和7年度個人住民税の課税自治体がさいたま市であり、次の1または2に該当する方
 
1.令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、実際の定額減税しきれない額と「定額減税補足給付金」との間に不足が生じた者
 
2.次の要件をすべて満たす者
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得48万超の方)
・低所得世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
 
(※1)低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)を指します。
 

2 支給額

1.支給対象のうち1に該当する方
 「実際の定額減税しきれない額」(※1) - 令和6年度実施の「定額減税補足給付金」
 ※1万円単位で切り上げて算出
 
(※1) 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア) 令和6年分所得税の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税定額減税済額
減税対象人数:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
 
(イ) 令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割定額減税済額
減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
 
(※2) 個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。
 
2.支給対象のうち2に該当する方
 原則4万円を上限
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
 

3 支給手続き

対象となる世帯には、8月1日(金曜日)からお知らせを送付します。
(1)支給決定通知書が送付された方
 手続き不要で通知書に記載されている振込先に給付金が支給されます。
(2)給付金確認書が送付された方
 返送が必要です。確認書内の2次元コードからオンライン申請をご利用いただくか、確認書に必要事項を記入して、添付書類とともにご提出ください。
 
※個人の状況によってはお知らせが送付されない場合があります。その際にはコールセンターまでお問い合わせください。
 

4 お知らせの発送日及び受付開始日

令和7年8月1日(金曜日)から行います。
 

5 申請期限

令和7年10月15日(水曜日)(消印有効)
 

6 支給時期

令和7年8月下旬から順次開始します。
申請が必要な方は、市が受理してから1~2か月後が目安です。
 

7 給付金コールセンター及び申請サポート窓口

定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話 0120-568-232(土・日曜日、祝・休日含む 9時~17時)
FAX 0120-994-954
 
定額減税補足給付金(不足額給付)申請サポート窓口(各区役所内)
令和7年8月1日(金曜日)から令和7年10月15日(水曜日)まで、土・日曜日、祝・休日除く、9時から17時まで
 

8 問合せ先

福祉総務課
課長:中村
担当:手塚
電話:048-829-1543
内線:4494
 

9 その他

詳しくは市ホームページ(関連リンク)をご覧ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 給付金事業担当
電話番号:048-829-1543 ファックス:048-829-1961

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