メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年3月28日 / ページ番号:C120194

(令和7年3月28日発表)盛土規制法の運用を令和7年5月26日から開始します

このページを印刷する

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
法改正では、規制区域を指定することにより、一定規模を超える盛土等を行う場合には許可が必要となり、宅地造成に限らず、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制が可能となりました。
これを受け本市では、令和7年5月26日に市全域を「宅地造成等工事規制区域」として規制区域の指定を行い、同日から盛土規制法の運用を開始します。 

1 規制区域

宅地造成等工事規制区域:さいたま市全域

2 規制区域指定日(運用開始日)

令和7年5月26日(月曜日)

3 許可対象となる盛土等の規模

以下の(1)~(7)に示す工事を行う場合は、工事に着手する前に、盛土規制法に基づく許可が必要です。
【要件】
<土地の形質の変更(盛土・切土)>
(1) 盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
(2) 切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(3) 盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの((1)、(2)を除く)
(4) 盛土で高さが2m超となるもの((1)、(3)を除く)
(5) 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超と なるもの((1)〜(4)を除く)
土地の形質の変更の許可対象規模

<一時的な土石の堆積>
(6) 最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300平方メートル超となるもの
(7) 最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
一時的な土石の堆積の許可対象規模
※「崖」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう

4 許可が不要な工事

盛土規制法の許可が不要となる主な工事は、以下のとおりです。
・開発許可(都市計画法第29条)を受けた工事
 ⇒みなし許可となり、技術基準等への適合が必要
・道路、公園、河川などの公共施設用地で行う工事
・採石法、砂利採取法、土地改良法などに基づく工事で、法令等により安全性が担保されており、災害の発生するおそれがない工事
・工事の施行に付随して行われる土石の堆積で、当該工事に使用若しくは当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの
・農地等において行われる通常の営農行為 など

5 土地所有者の責務

盛土規制法において土地所有者は、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持することが義務付けられています。災害防止のために必要な場合は、事業者だけでなく土地所有者も改善命令等を受ける場合があります。

6 必要な手続き

1.周辺住民への事前周知
許可申請を行う前に、周辺住民に対して、工事計画について周知する必要があります。
2.土地所有者の同意
土地の権利を有するもの全員の同意が必要です。
3.許可申請・許可
許可申請を行う際には、あらかじめ「技術的基準」「申請者の資力・信用」「工事施行者の能力」について、法の規定に適合している必要があります。
4.工事着手
許可取得後は、工事着手前に標識を設置する必要があります。
5.中間検査・定期報告
一定規模以上の工事は、中間検査及び定期報告を行う必要があります。
6.完了検査
工事が完了したら、速やかに完了届を提出して下さい。完成検査を行った上で、検査済証を発行します。
※申請書の提出先は、北部及び南部 都市計画指導課になります

7 規制区域指定前に着手した工事について

「3 許可対象となる盛土等の規模」に示す工事で、規制区域指定前に着工し、規制区域指定後も工事を行う場合は、令和7年5月26日から令和7年6月16日までの間に、 盛土規制法に基づく届出をする必要があります。
※届出書の提出先は、北部及び南部 都市計画指導課になります
※届出書は、「さいたま市 電子申請・届出サービス」でも受付します

8 罰則等

盛土規制法では、無許可行為や災害発生のおそれがある盛土等に対する懲役刑及び罰金刑について、抑止力として十分機能するように高い水準へと強化されました。監督処分・改善命令を受け、それらに従わない場合は罰則が科せられる場合があります。

監督処分 改善命令
対 象 不法盛土等
(許可の対象で、許可制度上の違反がある盛土等)
危険盛土等
(許可制度の対象外であるものの危険性のある盛土等)
相手方 許可を受けた者、工事主、工事請負人、 現場管理者、
土地所有者、管理者、占有者等
工事主、工事施工者、土地所有者、管理者、占有者、
原因行為者等
内 容 許可の取消し、工事施行停止命令、土地の使用禁止・制限等 必要な措置の勧告・改善命令等
罰 則 最大懲役3年又は罰金1,000万円(法人重科 最大罰金3億円) 最大懲役1年又は罰金300万円(法人重科 最大罰金1億円)

9 問い合わせ先

都市計画課
課長:小宮
担当:大野
電話:048-829-1427
内線:3394

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整・盛土規制係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

お問い合わせフォーム