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更新日付:2024年12月6日 / ページ番号:C117880
さいたま市長は、地方公務員法の規定に基づき、令和6年11月22日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
本事件は、当該職員が、令和6年8月16日(金曜日)の午前8時頃、通勤時に岩槻駅構内のエスカレーターにおいて、目の前に立っていた女性に対し、スカート内にスマートフォンを差し入れて盗撮行為を行ったものです。また、同日の勤務中の休憩時間の午後0時8分頃、勤務先である岩槻区役所の入る商業施設WATSU東館のエスカレーターにおいて、同様の盗撮行為を行い、職場に戻ろうとしていた時に警察官から声をかけられ、任意の取調べの後、岩槻警察署に逮捕されたものです。
その後、いずれの被害者とも示談が成立し、不起訴処分とされました。
この他、これら2件の盗撮行為とは別に、複数回同様の盗撮を行っていたことを自供したものです。
(1)被処分者及び処分の内容
岩槻区役所 課長補佐(53歳) 免職
(2)理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
本事件は、当該職員が、令和5年11月6日(月曜日)午前8時19分頃、普通自動二輪車を運転し通勤する途中、さいたま市浦和区内の信号機のない交差点を、安全確認が不十分のまま、一時停止することなく、時速約10キロメートルで右折進行したところ、対向車線の渋滞停止車両の脇から直進してきた自転車と衝突する交通事故を起こし、相手方に加療約16日間を要する右大腿骨骨挫傷等の傷害を負わせたものです。また、事故発生時、当該職員は車両を停車させ、相手方を助け起こすなどの救護措置は講じたものの、事故発生について警察へ報告することなくその場を立ち去り、さらに、所属への報告を約7か月にわたり怠ったものです。
なお、本事件により、過失運転致傷及び道路交通法違反による罰金70万円の刑事処分及び運転免許取消(欠格期間4年)の行政処分が科されています。
(1)被処分者及び処分の内容
福祉局 主事(30歳) 減給10分の1 6月
(2)理由
地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
・法令違反
・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
人事課
課長:高橋
担当:松原
電話:048-829-1090
内線:2415
総務局/人事部/人事課
電話番号:048-829-1090 ファックス:048-829-1998