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更新日付:2024年8月22日 / ページ番号:C116143

(令和6年8月22日発表)指定障害福祉サービス事業者の指定の取消し処分について

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対し、本日、指定の取消し処分を行いましたので、お知らせします。

1 対象事業者

(1)事業者名:特定非営利活動法人 介助派遣システム
(2)代表者名:理事 外口 孝治

2 対象事業所

(1)事業所名  :特定非営利活動法人 介助派遣システム
(2)所在地   :さいたま市桜区上大久保1000番地 コーポ上大久保2F
(3)指定年月日 :平成30年10月1日
(4)サービス種別:重度訪問介護、居宅介護

3 処分の内容

指定の取消し

4 指定取消し年月日

令和6年11月1日

5 処分の理由

<重度訪問介護>
 不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第6号)
  ア 重度訪問介護従業者の資格要件を満たさない者(無資格者)に重度訪問介護サービスを提供させ、介護給付費を不正に請求、受領
   した。
  イ 1人の利用者に対して1人の重度訪問介護従業者又は無資格者が行った重度訪問介護サービスであるにもかかわらず、2人の重度訪
   問介護従業者が行った重度訪問介護サービスとして介護給付費を不正に請求、受領した。
  ウ 重度訪問介護サービスを行っていないにもかかわらず、行ったものとして所定単位数を算定し、介護給付費を不正に請求、受領した。

<居宅介護>
 法令違反(障害者総合支援法第50条第1項第10号)
  重度訪問介護において、上記のとおり介護給付費を不正に請求、受領する違反行為を行ったことから、重度訪問介護と一体的に運営する
 居宅介護についても指定を取り消すもの。

6 給付費の返還

 不正請求額8,966万4,302円に加算金(4割)3,586万5,720円を加えた、合計1億2,553万22円
 (令和元年7月分~令和3年3月分)
 事業者に対し不正請求額及び加算金の請求を行い、厳正に対応してまいります。
 

問い合わせ先

障害政策課 
課長:大久保 
担当:大塚、利根澤 
電話:048-829-1309 
内線:3061

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害政策課 
電話番号:048-829-1307 ファックス:048-829-1981

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