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更新日付:2024年8月22日 / ページ番号:C116143
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対し、本日、指定の取消し処分を行いましたので、お知らせします。
(1)事業者名:特定非営利活動法人 介助派遣システム
(2)代表者名:理事 外口 孝治
(1)事業所名 :特定非営利活動法人 介助派遣システム
(2)所在地 :さいたま市桜区上大久保1000番地 コーポ上大久保2F
(3)指定年月日 :平成30年10月1日
(4)サービス種別:重度訪問介護、居宅介護
指定の取消し
令和6年11月1日
<重度訪問介護>
不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第6号)
ア 重度訪問介護従業者の資格要件を満たさない者(無資格者)に重度訪問介護サービスを提供させ、介護給付費を不正に請求、受領
した。
イ 1人の利用者に対して1人の重度訪問介護従業者又は無資格者が行った重度訪問介護サービスであるにもかかわらず、2人の重度訪
問介護従業者が行った重度訪問介護サービスとして介護給付費を不正に請求、受領した。
ウ 重度訪問介護サービスを行っていないにもかかわらず、行ったものとして所定単位数を算定し、介護給付費を不正に請求、受領した。
<居宅介護>
法令違反(障害者総合支援法第50条第1項第10号)
重度訪問介護において、上記のとおり介護給付費を不正に請求、受領する違反行為を行ったことから、重度訪問介護と一体的に運営する
居宅介護についても指定を取り消すもの。
障害政策課
課長:大久保
担当:大塚、利根澤
電話:048-829-1309
内線:3061
福祉局/障害福祉部/障害政策課
電話番号:048-829-1307 ファックス:048-829-1981