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更新日付:2024年5月24日 / ページ番号:C114809

(令和6年5月24日発表)養育費立替支援事業を開始します

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ひとり親家庭の子どもを支援するため、養育費が支払われないときに市が最大3か月分を立て替える「さいたま市養育費立替支援事業」を新たに開始します。
チラシはこちらから。

1.概要

養育費が支払われないときに、 支払義務者に対して、市が働きかけをし、それでも支払いがない場合に、市が立替払い(最大3か月分、上限月額5万円) をした上で、支払義務者に対して督促します。

2.対象

申請時にさいたま市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある
  2. 養育費の取決めに係る債務名義を有している
  3. 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している
  4. 前月分の養育費を受け取れていない
  5. 過去に本事業の申込みをしたことがない

3.立替額

児童1人当たり上限月額5万円とし、最大3か月分を予算の範囲内で立て替えます。

4.申込方法

本事業の申込みを希望する方は、以下までご連絡ください。 

問合せ先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所子育て支援課ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948
FAX:048-829-1960

5.この記事に関する問合せ先

子育て支援課
課長:竹澤
担当:佐藤、多田
電話:048-829-1270
内線:3073

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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