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更新日付:2024年7月18日 / ページ番号:C114609

養育費立替支援事業

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養育費とは、子どもの健やかな成長のため生活を支える大切なものです。
ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう支援するため、養育費が支払われないときに、 支払義務者に対して、市が働きかけをし、それでも支払いがない場合に、市が立替払い(最大3か月分、上限月額5万円) をした上で、支払義務者に対して督促をします。
チラシはこちらから。

立替えの流れ

対象要件

申請時にさいたま市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同等の所得水準にある
  • 養育費の取決めに係る債務名義を有している
  • 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している
  • 前月分の養育費を受け取れていない
  • 過去に本事業の申込みをしたことがない

立替額

児童1人当たり上限月額5万円とし、最大3か月分を予算の範囲内で立て替えます。

申込方法

詳しくは、問合せ先にご連絡ください。 

問合せ・提出先

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所子育て支援課ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948
FAX:048-829-1960

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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