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更新日付:2023年1月7日 / ページ番号:C094586

(令和5年1月6日記者発表)市内中小企業者の返済負担を軽減するため「伴走支援型特別資金融資」を拡充します

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 さいたま市では、長期化する新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受けている市内中小企業者の収益力改善と債務の返済負担軽減を図るため、中小企業融資制度における「伴走支援型特別資金融資※」について、下記のとおり融資要件の緩和と借換対象となる融資制度の拡充を行います。
 ※伴走支援型特別資金融資…中小企業者が経営の安定や収益力改善のため、金融機関とともに経営行動計画書を策定し、金融機関による継続的な伴走支援を受ける制度

1 改正日
 令和5年1月10日(火)

2 主な改正内容
 (1) 融資要件の緩和
  ・ 融資対象の要件である売上高の減少率を前年同月比15%から5%へ緩和
  ・ 売上高に加え、売上高総利益率及び売上高営業利益率の減少要件を追加 等

 (2) 借換対象となる融資制度の拡充

改正前 改正後
・中口資金
・緊急特別資金
・伴走支援型特別資金
・新型コロナウイルス対応臨時資金

・中口資金

・緊急特別資金

・伴走支援型特別資金

・新型コロナウイルス対応臨時資金

・小口資金
・セーフティネット資金
・経営力強化資金
・創業支援資金
・SDGs企業支援資金

 ※ 詳細は別紙『伴走支援型特別資金融資(概要)』をご確認ください。

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