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更新日付:2026年3月4日 / ページ番号:C056580

さいたま市中小企業融資制度のご案内

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さいたま市中小企業融資制度のご案内

本制度は、市内の中小企業者(個人、会社、NPO法人等)、市内で事業を始めようとする方(個人、会社)に、事業に必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関と連携して支援する制度です。本年度のさいたま市中小企業融資制度の内容は、以下のとおりです。
※本制度はさいたま市が融資を行うものではなく、金融機関から低利かつ原則無担保で融資を受けることができる制度です。
※各制度の詳細については、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 502キロバイト)」 をご覧ください。


【お知らせ】

■令和8年4月1日:融資利率の改定について 
市場金利動向等を踏まえ、令和8年4月1日以降の受付分から以下のとおり改定を行います。

資金名

令和8年3月31日受付分までの融資利率

令和8年4月1日受付分からの融資利率

中口資金

1.50%

1.70%

小口資金

0.80%

1.0%

創業支援資金(※)

0.80%

1.0%(※0.80%)

セーフティネット資金

1.20%

1.40%

SDGs企業支援資金

0.70%

0.90%

中小企業経営力強化資金

0.90%

1.10%

(※)創業支援資金融資の申込時に、さいたま市が発行する特定創業支援等事業を受けたことの証明書(写し)の提出があった場合には0.80%とします。

■令和7年4月1日:創業支援資金融資について
・創業支援資金融資における保証料率について、次のいずれかに該当する場合、埼玉県信用保証協会が定める規定の保証料率から0.1%引き下げます。 

(1)さいたま市が交付する認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を取得された方
(2)(公財)さいたま市産業創造財団におけるさいたま市アクセラレータープログラム(SCAP)採択者
(3)さいたま商工会議所会員
・次の様式が変更となりますので、変更後の様式をご使用ください。
様式第1号_さいたま市中小企業制度融資申込書
様式第2号_中小企業制度融資申込に係る同意書及び誓約書
様式第3号_創業支援資金計画書

■令和6年10月1日からの代表取締役等住所非表示措置への対応について
法人の申込必要書類である履歴事項全部証明書について、代表取締役等住所非表示措置の施行に伴い、代表者住所が非表示となっている場合は、以下のいずれかの書類が追加で必要となります。(代表者が複数の場合、代表者毎の提出が必要)
代表取締役等住所非表示措置の詳細は、法務省HPを参照してください。
・運転免許証の写し
・マイナンバーカードの写し
・住民票(3か月以内に発行されたもの)の写し
・印鑑証明書
(3か月以内に発行されたもの)の写し
・戸籍附票(3か月以内に発行されたもの)の写し
 

融資の受付・相談窓口

公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課 金融担当
≪所在地≫ さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
≪連絡先≫ TEL 048-851-6391 / FAX 048-851-6392

※一般的な申込手続きの流れ:申込手続きは取扱金融機関へ融資を申し込み、借入額等を決めてから金融機関が代理で受付依頼をします。
 

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944

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