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更新日付:2024年11月8日 / ページ番号:C056580

さいたま市中小企業融資制度のご案内

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さいたま市中小企業融資制度のご案内

本制度は、市内の中小企業者(個人、会社、NPO法人等)、市内で事業を始めようとする方(個人、会社)に、事業に必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくため、市が金融機関と連携して支援する制度です。本年度のさいたま市中小企業融資制度の内容は、以下のとおりです。
※本制度はさいたま市が融資を行うものではなく、金融機関から低利かつ原則無担保で融資を受けることができる制度です。
※各制度の詳細については、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 525キロバイト)」 をご覧ください。


【お知らせ】

■令和6年10月1日からの代表取締役等住所非表示措置への対応について
法人の申込必要書類である履歴事項全部証明書について、代表取締役等住所非表示措置の施行に伴い、代表者住所が非表示となっている場合は、以下のいずれかの書類が追加で必要となります。(代表者が複数の場合、代表者毎の提出が必要)
代表取締役等住所非表示措置の詳細は、法務省HPを参照してください。
 
・運転免許証の写し
・マイナンバーカードの写し
・住民票(3か月以内に発行されたもの)の写し
・印鑑証明書
(3か月以内に発行されたもの)の写し
・戸籍附票(3か月以内に発行されたもの)の写し
 

■令和6年10月1日:融資利率の改定について 
昨今の市場金利動向を踏まえ、令和6年10月1日以降の受付分より下記のとおり改定を行うことといたします。

資金名

令和6年9月30日までの

融資利率

令和6年10月1日からの

融資利率

中口資金

1.30%

1.50%

小口資金

0.60%

0.80%

創業支援資金(※)

0.60%

0.80%(※0.60%)

セーフティネット資金

1.10%

1.20%

SDGs企業支援資金

0.60%

0.70%

中小企業経営力強化資金

0.90%

0.90%(据え置き)

(※)創業支援資金融資の申込時に、さいたま市が発行する特定創業支援等事業を受けたことの証明書(写し)の提出があった場合には0.60%とします。
 
■令和6年7月1日:「中小企業経営力強化資金融資」の取扱い開始について
新型コロナウイルス感染症等の影響により積み上がった債務の返済負担の増加に伴う借換需要や原材料価格の高騰等の環境
の変化に対して、金融機関をはじめとした認定経営革新等支援機関が、中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業
の経営力の強化を図るため、経営力強化保証制度が創設されました。これに伴い、「さいたま市中小企業制度融資」において、
「中小企業経営力強化資金融資」の取扱いを開始いたします。
制度の詳細については、「さいたま市融資制度のご案内(PDF形式 525キロバイト)」 をご覧ください。

■令和6年3月15日:「事業者選択型経営者保証非提供制度」の開始について
信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を事業者が選択できる信用保証制度が創設されました。これにより、中小企業小口資金融資及び創業支援資金融資(スタートアップ創出促進保証を利用する場合)を除く当市制度融資メニューで、一定要件のもとで事業者が経営者保証の提供を選択できるようになります。詳しくは、こちら(埼玉県信用保証協会ホームページ)をご確認ください。

融資のお申込み
融資のお申し込みは、公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課 金融担当までご連絡ください。
≪所在地≫ さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
≪連絡先≫ (公財)さいたま市産業創造財団 企業支援課 金融担当
TEL 048-851-6391 / FAX 048-851-6392

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経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944

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