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更新日付:2024年7月1日 / ページ番号:C078264

セーフティネット保証5号の認定申請について

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お知らせ

感染症拡大防止のため、また、手続き円滑化のため、金融機関による郵送での代理申請を推奨しています。
事前に金融機関などにご相談ください。
不備がありますと受付できない場合がありますので、メールによる事前相談を推奨します。
郵送申請が難しい場合やご質問、ご相談については下記までお問合せ下さい
・郵送先
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課 セーフティネット保証認定受付担当
(電話番号) 048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp

(令和6年7月1日更新)
・セーフティネット保証4号の取扱いを終了しました。
セーフティネット保証5号の運用が見直され、セーフティネット保証5号認定(イ)の様式を一部変更しました。申請様式の一覧については「こちら」をご参照ください。

<セーフティネット保証5号見直し内容>
(1)セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。
(2)セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月の売上高等と最近3か月間の売上高等の平均の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長しております。
・セーフティネット保証5号について、令和6年7月1日からの対象業種が指定されました。指定を受けた業種については、「こちら」をご確認ください。
※認定要件における「最近1か月」とは、原則として申請月の前月です。原則によりがたい場合には下記相談先にご連絡ください。

セーフティネット保証5号認定(イ)(業況の悪化している業種(全国的))の申請について

セーフティネット保証5号(イ)は、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の認定を受けられるのは、経済産業大臣の指定する業種(指定業種)を営んでいることが条件になります。
指定業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
(随時更新されますので、ご注意ください)
どの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)もご参照ください。

 

認定要件 

次の要件を全て同時に満たしていること。

1 法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地がさいたま市であること

2 単一事業者で「指定業種」に属する事業を行っている、又は、兼業者の場合、行っている事業がすべて「指定業種」に属する事業である中小企業者等であり事業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること等

申請書

・1部
・どの申請様式が必要になるかは、「申請様式一覧」をご参照ください。
・押印はすべて実印
・申請様式はページ下部の添付ファイルをご使用ください。
・申請書と事業内容確認書は記載例を参考に作成をしてください。

添付書類

・各1部
※押印は全て実印
5号事業内容確認書(PDF:25KB)

※書類作成に売上高減少率計算シート(エクセル形式 15キロバイト)をご活用ください。

2 さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの

法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの)等

個人の場合:確定申告書等

委任状(受任者の名刺添付)※代理申請を行う場合

4 返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載したもの)

創業者等に関する運用緩和について

創業3か月以上1年3か月未満の事業者等で前年度の実績がない場合や店舗拡大等により前年比較が困難な場合でも
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較することで、
セーフティネット保証5号が利用できるよう、認定基準の運用を緩和しています。

・どの申請様式が必要になるかは、「申請様式一覧」をご参照ください。
・申請様式はページ下記の添付ファイルをご使用ください。
・申請書と事業内容確認書は記載例を参考に作成をしてください。

その他

原則によりがたい場合は、下記問い合わせ窓口、公益財団法人さいたま市産業創造財団までご相談ください。

セーフティネット保証5号認定(ロ)(業況の悪化している業種(全国的))の申請について

セーフティネット保証5号(ロ)は、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の認定を受けられるのは、経済産業大臣の指定する業種(指定業種)を営んでいることが条件になります。

認定要件

次の要件を全て同時に満たしていること。

1 法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地がさいたま市であること

2 国が指定する「指定業種」に属する事業を行っていること
3 ・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上
・指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
・企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること 等

申請書類

・各1部

1 セーフティネット5号(ロ)-(1)認定申請書
セーフティネット5号(ロ)-(2)認定申請書
セーフティネット5号(ロ)-(3)認定申請書

2 5号事業内容確認書(ロ)-(1)
5号事業内容確認書(ロ)-(2)
5号事業内容確認書(ロ)-(3)

3 さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの

法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの)等
個人の場合:確定申告書等

4 委任状(受任者の名刺添付)※代理申請を行う場合

5 返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載したもの)

郵送申請について

感染症拡大防止のため、また、手続き円滑化のため、金融機関による郵送での代理申請を推奨しています。
事前に金融機関などにご相談ください。
不備がありますと受付できない場合場合がありますので、メールによる事前相談を推奨します。
郵送申請が難しい場合やご質問、ご相談については下記までお問合せ下さい。
・郵送先
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課
(電話番号) 048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp
・申請から認定書送付までの期間
申請書類到着後、書類に不備がなければ、3~4営業日を目途に認定書を発送しますが、不備がある場合、修正していただくことになりますので、さらに時間を要します。
※土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日のいずれかの期間に書類が到着した場合、翌開庁日からの起算となります。
※要件を満たさない場合や認定審査ができない場合は、書類をすべて返却することがあります。
メールによる事前申請なしで、申請書類を提出することは可能ですが、不備がある場合は補正されるまで受付保留となりますのでご注意ください。

20240701フロー

相談、申請窓口

窓 口:公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
(電話番号) 048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)

詳細は「さいたま市産業創造財団(外部リンク)」でご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944

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