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更新日付:2024年12月1日 / ページ番号:C078264

セーフティネット保証5号の認定申請について

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お知らせ

手続き円滑化のため、金融機関による郵送での代理申請を推奨しています。
事前に金融機関などにご相談ください。
不備がありますと受付できない場合がありますので、メールによる事前相談を推奨します。
直接窓口で申請希望の場合やご質問、ご相談については下記までお問合せ下さい
・郵送先
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課 セーフティネット担当
(電話番号) 048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp

(令和6年12月1日更新)
セーフティネット保証について、認定についての内容や手続きを変更しました。
コロナ禍において省略していた確認書類の提出を求めるもの等の変更となります。
<セーフティネット保証5号主な見直し内容>
・認定要件一覧について「こちら」のとおり変更
・売上高営業利益率要件の追加
・売上高等が確認できる書類を提出
・指定業種についてその事業を営んでいることが確認できる書類を提出
・業歴1年3か月未満の創業者について、比較対象が最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していることに変更


・セーフティネット保証5号の指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)については、「こちら」をご確認ください。
※認定要件における「最近1か月」とは、原則として申請月の前月です。原則によりがたい場合には下記相談先にご連絡ください。

セーフティネット保証5号認定(イ)(売上高要件)の申請について

セーフティネット保証5号(イ)は、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の認定を受けられるのは、経済産業大臣の指定する指定事業を営んでいることが条件になります。
指定事業の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
(随時更新されますので、ご注意ください)
どの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)もご参照ください。

 

認定要件 

次の要件を全て満たしていること。

1 法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地がさいたま市であること

2-1 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること
2-2 兼業者の場合(指定事業と非指定事業を行っている)は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比較して5%以上減少していること

申請書

認定申請書」 1部
・どの認定申請書の様式が必要になるかは、「申請様式一覧」をご参照ください。
・押印は全て実印
・認定申請書はページ下部の添付ファイルをご使用ください。
・認定申請書と事業内容確認書は記載例を参考に作成をしてください。

添付書類

各1部
※押印は全て実印
5号事業内容確認書(イ)(PDF形式 59キロバイト)

※書類作成に減少率計算シート(エクセル形式 24キロバイト)をご活用ください
2 1「5号事業内容確認書」の内容を確認できるものの写し(試算表、法人事業概況説明書、売上台帳)
※原則として税理士等が作成した信ぴょう性が担保できるものを提出してください
※兼業の場合は、全体の売上高と指定事業の売上高がそれぞれ分かるものを提出してください

※売上高等について、売上台帳等の試算表以外の資料で申請される場合は、最近3か月分及び前年同期分の計6か月分がそれぞれ分かるようにし、前年同期に該当する法人事業概況説明書(又は確定申告書)等を提出してください

3 さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの

法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)等

個人の場合:確定申告書等
4 指定事業を営んでいることが確認できるものの写し(ホームページや企業パンフレット、許認可証等の該当事業が確認できるもの)
※その他必要に応じたものを提出いただく場合があります

委任状(受任者の名刺添付)※代理申請を行う場合

6 返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載したもの)

  

創業者等に関する運用について

創業1年3か月未満の事業者等で前年の実績がない場合や店舗数増加等により前年比較が困難な場合でも
最近1か月の売上高等とその直前の3か月間の平均売上高等を比較することによりセーフティネット保証5号が申請出来ます。

・どの申請様式が必要になるかは、「申請様式一覧」をご参照ください。
・申請様式はページ下記の「添付ファイル」をご使用ください。
・申請書と事業内容確認書は記載例を参考に作成をしてください。

セーフティネット保証5号認定(ロ)(原油高要件)の申請について

セーフティネット保証5号(ロ)は、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の認定を受けられるのは、経済産業大臣の指定する指定事業を営んでいることが条件になります。
  

認定要件 

次の要件を全て満たしていること。

1 法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地がさいたま市であること

2 指定事業を行っていること
2-1 全て指定事業の場合
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
2-2 兼業の場合(指定事業と非指定事業を行っている場合)
・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること

申請書

認定申請書」 1部
・どの認定申請書の様式が必要になるかは、「申請様式一覧」をご参照ください。
・押印は全て実印
・認定申請書はページ下部の添付ファイルをご使用ください。

添付書類

各1部
※押印は全て実印
5号事業内容確認書(ロ)-(1)(指定事業のみ)
   5号事業内容確認書(ロ)-(2)(兼業)
2 1「5号事業内容確認書」の内容を確認できるものの写し(試算表、法人事業概況説明書、売上台帳、仕入帳、売上原価が確認できる資料、原油等の仕入価格および仕入単価が確認できる資料など)
※原則として税理士等が作成した信ぴょう性が担保できるものを提出してください
※兼業の場合は、全体の売上高と指定事業の売上高及び売上原価と原油等仕入価格がそれぞれ分かるものを提出してください

※売上高等について、売上台帳等の試算表以外の資料で申請される場合は、最近3か月分及び前年同期分の計6か月分がそれぞれ分かるようにし、前年同期に該当する法人事業概況説明書(又は確定申告書)等を提出してください

3 さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの

法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書(発行から3ヵ月以内のもの)等

個人の場合:確定申告書等
4 指定事業を営んでいることが確認できるものの写し(ホームページや企業パンフレット、許認可証等の該当事業が確認できるもの)
※その他必要に応じたものを提出いただく場合があります

委任状(受任者の名刺添付)※代理申請を行う場合

6 返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載したもの)

セーフティネット保証5号認定(ハ)(利益率要件)の申請について

セーフティネット保証5号(ハ)は、為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、売上高営業利益率が減少している中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の認定を受けられるのは、経済産業大臣の指定する指定事業を営んでいることが条件になります。

 

認定要件 

次の要件を全て満たしていること。

1 法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地がさいたま市であること

2-1 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
2-2 兼業者の場合(指定事業と非指定事業を行っている)は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

申請書

認定申請書」 1部
・どの認定申請書の様式が必要になるかは、「申請様式一覧」をご参照ください。
・押印は全て実印
・認定申請書はページ下部の添付ファイルをご使用ください。

添付書類

各1部
※押印は全て実印
5号事業内容確認書(ハ)
※書類作成に減少率計算シート(エクセル形式 24キロバイト)をご活用ください
2 試算表
※原則として税理士等が作成した信ぴょう性が担保できるものを提出してください
※兼業の場合は、全体の営業利益率と指定事業の営業利益率がそれぞれ分かる試算表を提出してください

3 さいたま市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの

法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書(発行から3ヵ月以内のもの)等

個人の場合:確定申告書等
4 指定事業を営んでいることが確認できるものの写し(ホームページや企業パンフレット、許認可証等の該当事業が確認できるもの)
※その他必要に応じたものを提出いただく場合があります

委任状(受任者の名刺添付)※代理申請を行う場合

6 返信用封筒(切手を貼付し、宛先記載したもの)

その他

原則によりがたい場合は、下記問い合わせ窓口、公益財団法人さいたま市産業創造財団までご相談ください。

郵送申請について

手続き円滑化のため、金融機関による郵送での代理申請を推奨しています。
事前に金融機関などにご相談ください。
不備がありますと受付できない場合場合がありますので、メールによる事前相談を推奨します。
直接窓口で申請希望の場合やご質問、ご相談については下記までお問合せ下さい。
・郵送先
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課
(電話番号) 048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp
・申請から認定書送付までの期間
申請書類到着後、書類に不備がなければ、3~4営業日を目途に認定書を発送しますが、不備がある場合、修正していただくことになりますので、さらに時間を要します。
※土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日のいずれかの期間に書類が到着した場合、翌開庁日からの起算となります。
※要件を満たさない場合や認定審査ができない場合は、書類をすべて返却することがあります。
メールによる事前申請なしで、申請書類を提出することは可能ですが、不備がある場合は補正されるまで受付保留となりますのでご注意ください。


20241201フロー

相談、申請窓口

窓 口:公益財団法人さいたま市産業創造財団 企業支援課
〒338-0002 さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
(電話番号) 048-851-6391
( F A X ) 048-851-6392
( E-mail ) safety@sozo-saitama.or.jp

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)

詳細は「さいたま市産業創造財団(外部リンク)」でご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944

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