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更新日付:2024年9月17日 / ページ番号:C060471
公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には巨額な費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因となると言われています。
そこで、公職選挙法は、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しており、漸次その拡充合理化が進められ、実施されているところです。
選挙公営とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
さいたま市議会の議員又はさいたま市長の選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の(1)から(4)までのものがあります。
(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名等の掲示
(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
(4)選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会
条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点(市議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数で除した数の10分の1、市長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
市議会議員の選挙又は市長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。(令和4年7月1日改定)
(1)選挙運動用自動車の使用
上限単価(1日あたり) (A) |
選挙運動期間(※1) (B) |
限度額 (A×B) |
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一般運送契約 ハイヤー方式(※2) |
64,500円 | 9日(市議会議員選挙) 14日(市長選挙) |
580,500円(市議会議員選挙) 903,000円(市長選挙) |
一般運送契約以外の契約 個別契約方式 |
自動車借入費用 :16,100円 燃料代 : 7,700円 運転手の雇用費用:12,500円 |
自動車借入費用 :144,900円(市議会議員選挙) :225,400円(市長選挙) 燃料代 : 69,300円(市議会議員選挙) :107,800円(市長選挙) 運転手の雇用費用:112,500円(市議会議員選挙) :175,000円(市長選挙) |
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※1 立候補の届出のあった日から選挙期日の前日まで。ただし、無投票となった場合は告示の日のみとなります。
※2 ハイヤー方式とは自動車借入、燃料代及び運転手の雇用を一括して契約する方式です。一般乗用旅客自動車運送事業者と運送契約を行います。
(2)選挙運動用ポスターの作成
ポスター 掲示場数(※) |
上限枚数 (A) |
上限単価 (B) |
限度額 |
500以下 | 掲示場数×1.2 | ( 541円31銭×掲示場数+316,250円 )÷掲示場数 | (A×B) |
501以上 | { 28円35銭×(掲示場数-500)+586,905円 }÷掲示場数 | (A×B) |
※ 市議会議員選挙では、選挙区ごとに設置するポスター掲示場数。
(3)選挙運動用ビラの作成
上限枚数 (A) |
上限単価 (B) |
限度額 (A×B) |
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市議会議員選挙 | 8千枚 | 7円73銭 | 61,840円 |
市長選挙 (5万枚以下の場合) |
5万枚 |
7円73銭 |
386,500円 |
市長選挙 (5万枚を超える場合) |
7万枚 |
( 5円18銭×20,000枚+386,500円 ) ÷70,000枚=7円01銭 ※ 1銭未満の端数は切り上げ |
490,700円 |
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994