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更新日付:2024年9月17日 / ページ番号:C035106
市長選挙及び市議会議員選挙における言論による選挙運動には、主に以下のようなものが認められていますが、一部方法、時間などに制限があります。
個人演説会 |
候補者の政見の発表や有権者に対する投票依頼のために、候補者個人が開催する演説会のこと。
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街頭演説 |
街頭又はこれに類似する場所(公園、空き地など)で多数の人に向かってする選挙運動のための演説のこと。
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幕間演説 |
映画や演劇などの幕間、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人に対して候補者などが選挙運動のために演説をすること。
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個々面接 |
デパートや電車・バスの中、道路などでたまたま知人に会ったときに、その機会を利用して選挙運動をすることで、自由に行うことができます。 |
電話による選挙運動 |
法律上制限されておりませんので、自由に行うことができます。 |
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994