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更新日付:2024年9月17日 / ページ番号:C035092
選挙運動は、その選挙の告示日に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までの間に限って行うことができます。したがって、立候補届出前はすべての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。(公職選挙法第129条)
事前運動が禁止されている趣旨は、各候補者の選挙運動のスタートをできるだけ同時に行うこととして、無用の競争を避け、お金のかからない選挙の実現にそのねらいがあるといわれています。
立候補届出前であっても、次のような立候補準備行為や選挙運動の準備行為は事前運動に当たらず、認められています。
例
立候補の |
政党の公認を求めること、候補者の選考会、供託物を供託することなど |
選挙運動の |
選挙事務所・選挙運動用自動車の借入れの内交渉をすること、選挙運動用ポスターの 作成、労務者の雇入れの内交渉をすることなど |
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994