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更新日付:2024年9月11日 / ページ番号:C017542
公職選挙法により選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本を閲覧できる場合は、以下のとおりに規定されています。
罰則規定について
各種申請に必要な様式、その他詳細については、選挙人名簿を管理する各区の選挙管理委員会のホームページに掲載しています。
各区の選挙管理委員会が、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領を定めましたので併せてご覧ください。
なお、他の閲覧申出者と閲覧日時が重なることを避けるため、事前に希望日時をご相談ください。
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994