選挙人名簿(在外選挙人名簿)の閲覧をすることができる場合は次の3とおりです。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合(公職選挙法第28条の2第1項、第30条の12)
- 公職の候補者となろうとする者、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合(公職選挙法第28条の2第1項、第30条の12)
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧することが必要な場合(公職選挙法第28条の3第1項、第30条の12)
選挙人名簿の閲覧の申出に際して必要な書類は以下のとおりです。申出書の様式はダウンロードしてお使いください。
なお、他の閲覧申出者と閲覧日時が重なることを避けるため、事前に希望日時をご相談ください。
必要な書類
1.登録の有無の確認
ア. 閲覧申出書(様式第1号)(PDF形式:12KB)
2.政治活動・選挙運動
公職の候補者等
ア. 閲覧申出書(様式第2号その1)(PDF形式:18KB)
イ. 公職の候補者となろうとするものであることを示す資料(注意1)
政党その他の政治団体
ア. 閲覧申出書(様式第2号その1)(PDF形式:18KB)
イ. 政治団体設立届出書の写し
ウ. 活動実績を示す資料(注意2)
3.調査研究
ア. 閲覧申出書(様式第3号その1)(PDF形式:17KB)
イ. 調査研究の概要・実施体制を示す資料(様式第4号)(PDF形式:12KB)(注意3)
(補足)政治活動・選挙運動のための閲覧で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、以下の書類が必要です。
(補足)調査研究のための閲覧で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号その2)(PDF形式:9KB)が必要です。
注意1
次に掲げる書類のうち、いずれか1つが必要です。(現職は省略が可能です。)
- 公職選挙法施行令第110条の5第5項の規定による証票の交付申請書の写し
- 政治資金規正法第6条第1項の規定による当該申出者を後援する政治団体の届出書の写し
- 政党等による公認決定を示すもの
- その他区選挙管理委員会が適当と認めるもの
注意2
次に掲げる書類のうち、いずれか1つが必要です。(現職が所属する政治団体は省略が可能です。)
- 政治資金規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し
- 政治資金規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し
- 予算書及び事業計画書の写し
- 定期的に発行している機関紙誌
- その他区選挙管理委員会が適当と認めるもの
注意3
次に掲げる書類のうち、いずれか1つが必要です。
- 調査説明書
- その他区選挙管理委員会が適当と認めるもの
閲覧に際しての注意事項
- 閲覧の申出は、閲覧をしようとする日の7日前まで(公職選挙法第24条第1項各号又は第30条の8第1項各号に定める期間又は期日(※)の場合は、閲覧をしようとする日まで)に申出書等を区選挙管理委員会に提出してください。なお、選挙期日の公示又は告示の日から 選挙期日の5日後までの間(公職選挙法第24条第1項各号又は第30条の8第1項各号に定める期間又は期日(※)を除く。)は閲覧することはできません。
- 閲覧することができる時間は、開庁日の8時30分から17時15分までです。ただし、公職選挙法第24条第1項各号又は第30条の8第1項各号に定める期間又は期日(※)においては、選挙人名簿の登録に間違いがないか選挙人が確認する目的に限り、閉庁日にも閲覧することができ、閲覧時間は8時30分から17時までとなります。
(※)定時登録:登録日の翌日から5日間
選挙時登録:登録日の翌日
選挙人名簿の登録に関しては、選挙権と被選挙権・選挙人名簿と在外選挙人名簿をご覧ください。
- 閲覧希望日時が競合した場合や事務に支障があると認められる場合は、閲覧を制限させていただく場合があります。
- 閲覧の申出の際、本人を確認させていただきますので、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。
- 閲覧に際して、複写機による複写、カメラ等による撮影、ファクシミリによる送信、パソコンその他電子機器の使用は認められません。
- 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
- 区選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。
その他詳細につきましては、さいたま市岩槻区選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領(PDF形式:146KB)をご覧ください。