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更新日付:2025年3月3日 / ページ番号:C017698
選挙人名簿(又は在外選挙人名簿)の閲覧をすることができる場合は次の3通りです。
選挙人名簿(又は在外選挙人名簿)を閲覧する際に、必要となる書類は以下のとおりです。申請書等をダウンロードしてご利用ください。
なお、他の閲覧申出者と閲覧日時が重なることを避けるため、事前に希望日時をご相談ください。
ア 閲覧申出書(様式第1号)(ワード形式:34KB)
(1)公職の候補者等
ア 閲覧申出書(様式第2号 その1)(ワード形式:43KB)
イ 公職の候補者となろうとするものであることを示す資料 (※1)
(2)政党その他の政治団体
ア 閲覧申出書(様式第2号 その1)(ワード形式:43KB)
イ 政治団体設立届出書の写し
ウ 活動実績を示す資料 (※2)
(補足)政治活動・選挙運動のための閲覧で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、以下の書類が必要です。
・申出者が公職の候補者等の場合 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号その2)(ワード形式:29KB)
・申出者が政党その他の政治団体の場合 承認法人に関する申出書(様式第2号その3)(ワード形式:33KB)
ア 閲覧申出書(様式第3号 その1)(ワード形式:43KB)
イ 調査研究の概要・実施体制を示す資料 (※3)
(補足)調査研究のための閲覧で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第3号その2)(ワード形式:29KB)が必要です。
※1 次に掲げる書類のうち、いずれか1つが必要です(現職は省略が可能です。)。
1.公職選挙法施行令第110条の5第5項の規定による証票の交付申請書の写し
2.政治資金規正法第6条第1項の規定による当該申出者を後援する政治団体の届出書の写し
3.政党等による公認決定を示すもの
4.その他区選挙管理委員会が適当と認めるもの
※2 次に掲げる書類のうち、いずれか1つが必要です(現職が所属する政治団体は省略が可能です。)。
1.政治資金規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し
2.政治資金規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し
3.予算書及び事業計画書の写し
4.定期的に発行している機関紙誌
5.その他区選挙管理委員会が適当と認めるもの
※3 次に掲げる書類のうち、いずれか1つが必要です。
1.調査説明書(様式第4号)(ワード形式:38KB)
2.その他区選挙管理委員会が適当と認めるもの
その他詳細につきましては、さいたま市大宮区選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領(PDF形式:432KB)をご覧ください。
大宮区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
電話番号:048-646-3014 ファックス:048-646-3160
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