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更新日付:2026年4月28日 / ページ番号:C130390

労働者等からの公益通報

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公益通報者保護法に基づき、 さいたま市では、通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関としての公益通報の取扱いについて要綱を定め、通報に対し適切な措置を講じる体制を整備しています。

さいたま市の公益通報窓口

さいたま市が、命令、勧告等の法的権限を有する法令違反行為については、各所管課で通報を受け付けます。
対象となる法令違反行為は、一覧のとおりです。
さいたま市の公益通報窓口一覧(令和8年4月1日現在)(PDF形式 632キロバイト)

公益通報者保護法に基づく保護を受ける場合には、以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 不正があると信じるに足りる相当の理由があること。 
  2. 不正があると思い、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること。
  • 通報者の氏名や名称と住所や居所
  • 不正の内容
  • 不正があると思う理由
  • 不正について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと思う理由

その他の行政機関の公益通報窓口

その他の行政機関の公益通報窓口や制度全般については、こちらのページをご覧ください。

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総務局/総務部/総務課 総務係
電話番号:048-829-1083 ファックス:048-829-1983

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