公益通報者保護制度について
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営の強化をするために「公益通報者保護法」が平成18年に施行されました。
これにより、どのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかが明確になりました。
公益通報者保護法の概要
労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について、
- 事業者内部
- 行政機関
- その他の事業者外部
のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合
- 公益通報者に対する解雇の無効・その他の不利益な取扱いの禁止
- 公益通報を受けた事業者や行政機関がとるべき措置を講ずる
公益通報とは
- 事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
- そこで働く労働者等が
- 不正の目的でなく
- 次のいずれかに通報することをいう
- 事業者内部:当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)
- 行政機関:当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
- その他の事業者外部:その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
通報内容に必要とされる要件
通報対象事実(1.対象となる法律に規定する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実、2.対象となる法律の規定に基づく処分に違反することが犯罪行為となる場合における当該処分の理由とされている事実)が生じ、又はまさに生じようとしている場合
通報先に応じた保護の要件
- 事業者内部(事業者が設置又は指定した通報窓口)
不正があると思料すること
- 行政機関(通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関)
通報内容に真実相当性があること
又は
不正があると思料することに加えて、氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面を提出すること
- 事業者外部(報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者)
通報内容に真実相当性があることに加えて、以下のいずれかの要件を満たすこと
- 通報に対して不利益な取扱いを受けると信じるに足りる相当の理由がある場合
- 内部通報では証拠隠滅等が発生すると信じるに足りる相当の理由がある場合
- 通報すると、労務提供先が通報者を特定させる事項を、それと知りながら漏えいすると信じるに足りる相当の理由がある場合
- 労務提供先から公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
- 労務提供先等から20日を経過しても、通報に対して調査を行う旨の通知がない場合又は労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合
- 生命・身体への危害又は財産に対する回復困難若しくは重大な損害が発生する急迫した危険があると信じるに足りる相当の理由がある場合
さいたま市では
さいたま市では、通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関として、公益通報者保護法の施行に伴い、その事務の取り扱いについて要綱を定めました。
さいたま市の行政機関としての通報窓口は、法的権限を有する各所管課となります。
また、公益通報者保護法の対象となる法律は、下記関連ファイルのとおりです。
制度の詳細については、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
関連ダウンロードファイル
関連リンク