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更新日付:2026年4月28日 / ページ番号:C009440

公益通報者保護制度

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公益通報者保護法では、労働者等が、公益のために通報をしたことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこに、どのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールが定められています。

公益通報とは

労働者等(労働者(公務員を含む)、退職から1年以内の退職者、役員)が、不正の目的でなく、役務を提供している(していた)事業者について、通報対象事実が生じている(生じようとしている)ことを、通報先に通報することです。

通報対象事実とは

通報対象となる法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、最終的に刑罰や過料につながる行為
通報対象となる法律一覧(令和8年4月1日時点)(PDF形式 399キロバイト)

通報先とは

  1. 事業者内部
    役務を提供している(していた)事業者[内部通報窓口、上司など]
    その事業者があらかじめ定めた者[法律事務所など]
  2. 権限を有する行政機関
    通報対象事実について命令や勧告等をする権限のある行政機関
  3. その他の事業者外部
    通報対象事実の発生や被害拡大を防止するために必要であると認められる者[報道機関、消費者団体など]

通報者の保護とその要件

通報者の保護

公益通報をした労働者等は、公益通報をしたことを理由とした事業者による不利益な取扱いから以下のとおり保護されます。

  • 労働者の場合、解雇の無効、不利益な取扱いの禁止
  • 派遣労働者の場合、労働者派遣契約の解除の無効、不利益な取扱いの禁止
  • 役員の場合、解任によって生じた損害の賠償請求が可能、不利益な取扱いの禁止
  • 公益通報者への損害賠償請求の制限

通報先に応じた保護の要件

  1. 事業者内部への通報
    不正があると思うこと

  2. 行政機関への通報
    不正があると信じるに足りる相当の理由があること[目撃情報・証拠があることなど]
    又は
    不正があると思い、氏名などを記載した書面を提出すること

  3. 事業者外部への通報
    不正があると信じるに足りる相当の理由があること(目撃情報・証拠があることなど)
    及び
    以下のいずれか1つに該当すること

  • 事業者内部や行政機関に通報をすると、不利益な取扱いを受けると信じるに足りる相当の理由がある
  • 事業者内部に通報をすると、証拠隠滅等のおそれがあると信じるに足りる相当の理由がある
  • 事業者内部に通報をすると、通報者を特定させる事項を、それと知りながら漏らすと信じるに足りる相当の理由がある
  • 役務を提供する事業者から、事業者内部や行政機関に公益通報をしないことを正当な理由なく要求された
  • 事業者内部に通報をしてから20日を経過しても、調査を行う旨の通知がない、または正当な理由なく調査を行わない
  • 生命・身体への危害や財産に対する回復困難または重大な損害が発生している、または発生する急迫した危険があると信じるに足りる相当の理由がある

※公益通報を受ける事業者や行政機関には、通報に対応するための体制整備等が義務付けられています。

行政機関への公益通報窓口

通報先・相談先は、消費者庁ウェブサイトで検索することができます。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁) (新しいウィンドウで開きます)

さいたま市が権限を有する内容

さいたま市の公益通報窓口については、こちらのページをご覧ください。

埼玉県が権限を有する内容

埼玉県の公益通報窓口については、埼玉県ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

公益通報者保護制度について、さらに詳しい情報は、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

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総務局/総務部/総務課 総務係
電話番号:048-829-1083 ファックス:048-829-1983

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