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更新日付:2026年4月28日 / ページ番号:C009440
公益通報者保護法では、労働者等が、公益のために通報をしたことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこに、どのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールが定められています。
労働者等(労働者(公務員を含む)、退職から1年以内の退職者、役員)が、不正の目的でなく、役務を提供している(していた)事業者について、通報対象事実が生じている(生じようとしている)ことを、通報先に通報することです。
通報対象となる法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、最終的に刑罰や過料につながる行為
通報対象となる法律一覧(令和8年4月1日時点)(PDF形式 399キロバイト)
公益通報をした労働者等は、公益通報をしたことを理由とした事業者による不利益な取扱いから以下のとおり保護されます。
事業者内部への通報
不正があると思うこと
行政機関への通報
不正があると信じるに足りる相当の理由があること[目撃情報・証拠があることなど]
又は
不正があると思い、氏名などを記載した書面を提出すること
事業者外部への通報
不正があると信じるに足りる相当の理由があること(目撃情報・証拠があることなど)
及び
以下のいずれか1つに該当すること
※公益通報を受ける事業者や行政機関には、通報に対応するための体制整備等が義務付けられています。
通報先・相談先は、消費者庁ウェブサイトで検索することができます。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁) (新しいウィンドウで開きます)
さいたま市の公益通報窓口については、こちらのページをご覧ください。
埼玉県の公益通報窓口については、埼玉県ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
公益通報者保護制度について、さらに詳しい情報は、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
総務局/総務部/総務課 総務係
電話番号:048-829-1083 ファックス:048-829-1983