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公益通報者保護制度

公益通報者保護法では、労働者等が公益のために通報をしたことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこに、どのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールが定められています。

公益通報者保護法に基づき、 さいたま市では、通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関としての公益通報の取扱いについて要綱を定め、通報に対し適切な措置を講じる体制を整備しています。