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更新日付:2025年4月4日 / ページ番号:C036221
指定管理者制度は、平成15年の地方自治法の改正(9月2日施行)により、公の施設の管理を、地方公共団体が指定する法人その他の団体(民間事業者等を含む)に委ねることができるようになった制度です。
制度の目的
本制度は、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。
公の施設とは
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設です。
具体的には、市民会館、体育館、公園、福祉施設などです。
特徴は
地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が管理を代行します。
本市では、平成16年3月に指定管理者の指定の手続等を定めた「さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定しました。
市長や教育委員会は、施設を所管する局ごとに設置する指定管理者審査選定委員会に諮問し、指定管理者審査選定委員会からの答申を踏まえ、指定管理者の候補者を選定することとしています。
各局指定管理者審査選定委員会の概要、会議開催結果、議事概要等については、下記の委員会名をクリックするとご覧いただけます。
本市の指定管理者制度及び指定管理者候補者の選定に関する検討等を円滑に進めるため、平成26年度より指定管理者制度検討会議を設置しました。設置要綱、議事録については下記の関連ページからご覧ください。
現在指定管理者が管理運営を行っている施設については、こちらをクリックしてください。
都市戦略本部/行財政改革推進部
電話番号:048-829-1106 ファックス:048-829-1997