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更新日付:2025年1月15日 / ページ番号:C052672

マイナンバー制度について

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マイナンバー制度について

マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。
なお、マイナンバーは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。

マイナンバー横
デジタル庁:マイナンバー制度とは(新しいウィンドウで開きます)

情報連携について

情報連携とは、行政機関等同士が専用のネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を用いて、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。
これにより、市民の皆様が、各種行政手続での書類提出を省略することが可能となっています。

本人確認の措置について

マイナンバー制度では、マイナンバーの提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認の実施が義務付けられています。
本人確認では、記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、申請書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要になります。

法令等では、1.個人番号カード(マイナンバーカード)(番号確認と身元確認)、2.通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、3.個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転経歴証明書(身元確認)など、本人確認に必要な書類や方法がいくつか示されています(デジタル庁:本人確認の措(新しいウィンドウで開きます) )。

この中で、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認等も番号法施行規則で認められていますが、本市においては「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」 のうち、地方税業務を除く共通資料(対面)を定めています。また、共通資料の他に、各事務手続きにおいて「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」を定めている場合もありますので、各事務手続きにおける具体的な必要書類や提出方法等については、申請書を提出する窓口担当課にお問い合わせください。

マイナンバーを利用する主な事務手続及び省略可能な添付書類について

申請書にマイナンバーの記載が必要となる主な事務手続及び省略可能な主な添付書類は、次のとおりです。

分類

主な事務手続

省略可能な主な添付書類

窓口担当課

個人市民税の減免申請

生活保護受給証明書

各市税事務所

個人課税課

軽自動車税(種別割)の減免申請

生活保護受給証明書、障害者手帳

固定資産税(土地・家屋)の減免申請

生活保護受給証明書

各市税事務所

資産課税課

固定資産税(償却資産)の減免申請

生活保護受給証明書

南部市税事務所

資産課税課

障害福祉

自立支援給付の申請

所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書

各区支援課

障害児通所給付費の支給申請

所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書

地域生活支援サービスの利用申請

所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付の申請

所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書、障害者手帳

心身障害者福祉手当の支給申請

所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書、障害者手帳

補装具自己負担額助成の申請

所得・課税(非課税)証明書

心身障害者扶養共済制度の加入申込

所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書

児童福祉

児童手当の認定請求

住民票、所得・課税(非課税)証明書

児童扶養手当の認定請求

住民票、所得・課税(非課税)証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、年金額等を示す書類

母子父子寡婦福祉資金貸付の申請

所得・課税(非課税)証明書

保育施設の入所申込

生活保護受給証明書、児童扶養手当証書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書

介護保険

要介護認定の申請

健康保険証

各区高齢介護課

年金

老齢基礎年金等の裁定請求

住民票、所得・課税(非課税)証明書

各区保険年金課

医療費

ひとり親家庭等医療費の資格登録申請

所得・課税(非課税)証明書

小児慢性特定疾病医療費の支給申請

住民票、所得・課税(非課税)証明書

各区保健センター

(保健所健康支援課でも受付可)

自立支援医療費(育成医療)の支給申請

住民票、所得・課税(非課税)証明書

指定難病医療費の支給申請

住民票、所得・課税(非課税)証明書

※上記内容は、令和6年8月1日時点のものです。
※上記に記載のあるものでも、引き続き提出をお願いする場合もありますので、詳細は各手続の窓口担当課にお問い合わせください。

マイナポータルについて

子育てや介護など、行政手続のオンライン窓口です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等からのお知らせ通知の受信などのサービスを提供します。

マイナポータル
デジタル庁:マイナポータルの紹介(新しいウィンドウで開きます)

マイナンバー制度に便乗した詐欺への注意喚起について

デジタル庁などの関係省庁連名で注意喚起がなされていますので、内容に応じて、注意喚起文書に記載の相談窓口をご利用ください。
 
上記のほか、各省庁や関係機関の以下のホームページでも注意喚起がなされております。
消費者庁:マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(新しいウィンドウで開きます)
消費者庁:消費者ホットライン(新しいウィンドウで開きます)
独立行政法人国民生活センター:マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(新しいウィンドウで開きます)
警察庁:特殊詐欺対策ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
 

お問い合わせ先について

マイナンバー制度に関するもの

デジタル庁:マイナンバー制度に関するお問い合わせ(新しいウィンドウで開きます)
 

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (フリーダイヤル)

受付時間:平日9時30分から20時00分まで、土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
受付内容:音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書
5番:マイナンバーカードの健康保険証利用
6番:公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度

マイナンバーの取り扱いに関するもの

個人情報保護委員会:マイナンバー苦情あっせん相談窓口(新しいウィンドウで開きます)
03-6457-9585(通話料金がかかります。)
受付時間:9時半~17時半 (土日祝日及び年末年始を除く)

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この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/デジタル改革推進部 デジタル改革担当
電話番号:048-829-1047・1048 ファックス:048-829-1985

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