ページの本文です。
更新日付:2025年1月15日 / ページ番号:C052672
マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。
なお、マイナンバーは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。
デジタル庁:マイナンバー制度とは(新しいウィンドウで開きます) |
情報連携とは、行政機関等同士が専用のネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を用いて、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。
これにより、市民の皆様が、各種行政手続での書類提出を省略することが可能となっています。
マイナンバー制度では、マイナンバーの提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認の実施が義務付けられています。
本人確認では、記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、申請書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要になります。
法令等では、1.個人番号カード(マイナンバーカード)(番号確認と身元確認)、2.通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、3.個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転経歴証明書(身元確認)など、本人確認に必要な書類や方法がいくつか示されています(デジタル庁:本人確認の措置(新しいウィンドウで開きます) )。
この中で、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認等も番号法施行規則で認められていますが、本市においては「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」 のうち、地方税業務を除く共通資料(対面)を定めています。また、共通資料の他に、各事務手続きにおいて「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」を定めている場合もありますので、各事務手続きにおける具体的な必要書類や提出方法等については、申請書を提出する窓口担当課にお問い合わせください。
申請書にマイナンバーの記載が必要となる主な事務手続及び省略可能な主な添付書類は、次のとおりです。
分類 |
主な事務手続 |
省略可能な主な添付書類 |
窓口担当課 |
---|---|---|---|
税 |
個人市民税の減免申請 |
生活保護受給証明書 |
各市税事務所 個人課税課 |
軽自動車税(種別割)の減免申請 |
生活保護受給証明書、障害者手帳 |
||
固定資産税(土地・家屋)の減免申請 |
生活保護受給証明書 |
各市税事務所 資産課税課 |
|
固定資産税(償却資産)の減免申請 |
生活保護受給証明書 |
南部市税事務所 資産課税課 |
|
障害福祉 |
自立支援給付の申請 |
所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書 |
各区支援課 |
障害児通所給付費の支給申請 |
所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書 |
||
地域生活支援サービスの利用申請 |
所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書 |
||
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付の申請 |
所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書、障害者手帳 |
||
心身障害者福祉手当の支給申請 |
所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書、障害者手帳 |
||
補装具自己負担額助成の申請 |
所得・課税(非課税)証明書 |
||
心身障害者扶養共済制度の加入申込 |
所得・課税(非課税)証明書、生活保護受給証明書 |
||
児童福祉 |
児童手当の認定請求 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書 |
|
児童扶養手当の認定請求 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、年金額等を示す書類 |
||
母子父子寡婦福祉資金貸付の申請 |
所得・課税(非課税)証明書 |
||
保育施設の入所申込 |
生活保護受給証明書、児童扶養手当証書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書 |
||
介護保険 |
要介護認定の申請 |
健康保険証 |
各区高齢介護課 |
年金 |
老齢基礎年金等の裁定請求 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書 |
各区保険年金課 |
医療費 |
ひとり親家庭等医療費の資格登録申請 |
所得・課税(非課税)証明書 |
|
小児慢性特定疾病医療費の支給申請 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書 |
各区保健センター (保健所健康支援課でも受付可) |
|
自立支援医療費(育成医療)の支給申請 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書 |
||
指定難病医療費の支給申請 |
住民票、所得・課税(非課税)証明書 |
※上記内容は、令和6年8月1日時点のものです。
※上記に記載のあるものでも、引き続き提出をお願いする場合もありますので、詳細は各手続の窓口担当課にお問い合わせください。
子育てや介護など、行政手続のオンライン窓口です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等からのお知らせ通知の受信などのサービスを提供します。
デジタル庁:マイナポータルの紹介(新しいウィンドウで開きます) |
デジタル庁:マイナンバー制度に関するお問い合わせ(新しいウィンドウで開きます)
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (フリーダイヤル)
受付時間:平日9時30分から20時00分まで、土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
受付内容:音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3番:マイナンバー制度・法人番号
4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書
5番:マイナンバーカードの健康保険証利用
6番:公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度
個人情報保護委員会:マイナンバー苦情あっせん相談窓口(新しいウィンドウで開きます)
03-6457-9585(通話料金がかかります。)
受付時間:9時半~17時半 (土日祝日及び年末年始を除く)
都市戦略本部/デジタル改革推進部 デジタル改革担当
電話番号:048-829-1047・1048 ファックス:048-829-1985