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更新日付:2024年9月26日 / ページ番号:C048555

独自利用事務の情報連携について

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独自利用事務とは 

さいたま市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例(さいたま市個人番号の利用に関する条例)に規定しています。
この独自利用事務については、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たせば、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との「情報連携」が可能となります。平成29年11月13日から情報連携が開始され、これまで他市区町村からの転入時に必要であった添付書類を一部省略できるようになった事務もあります。詳しくは、お手続きをされる各窓口にお問い合わせください。

【番号法第9条第2項に基づく条例】
さいたま市個人番号の利用に関する条例(新しいウィンドウで開きます)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会へ届出を行っており(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
提出した届出書については、個人情報保護委員会の「マイナンバー独自利用事務システム(届出書検索サービス)」をご確認ください。

【提出した届出書】
マイナンバー独自利用事務システム(届出書検索サービス) (新しいウィンドウで開きます)

届出

番号

独自利用事務の名称

お問い合わせ先

1

生活保護法を準用した外国人に対する生活保護の措置に関する事務

生活福祉課

生活福祉課のページへ移動します。)

2

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付又は小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付自己負担助成に関する事務

障害福祉課

障害福祉課のページへ移動します。)

3

さいたま市心身障害者福祉手当支給条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務

障害福祉課

障害福祉課のページへ移動します。)

4

補装具自己負担額助成に関する事務

障害福祉課

障害福祉課のページへ移動します。)

5、

15

さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費等の助成に関する事務

子育て支援課

子育て支援課ページへ移動します。)

6

7

8

9

10

11

12

13

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務
(8事務)

・重度障害者入院時コミュニケーション支援事業に関する事務

・重度障害児者日常生活用具給付等事業に関する事務

・移動支援事業に関する事務

・日中一時支援事業に関する事務

・訪問入浴サービス事業に関する事務

・身体障害者自動車運転免許取得費補助事業に関する事務

・身体障害者自動車改造費補助事業に関する事務

・更生訓練費支給事業に関する事務

障害福祉課

障害福祉課のページへ移動します。)

14

さいたま市心身障害者扶養共済制度条例による心身障害者扶養共済制度に関する事務

障害福祉課

障害福祉課のページへ移動します。)

16

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

放課後児童課

放課後児童課のページへ移動します。)

※上記の事務では、申請書等にマイナンバーの記入が必要となり、本人確認が必要になります。詳しくは、コチラへ。

この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/デジタル改革推進部 デジタル改革担当
電話番号:048-829-1047・1048 ファックス:048-829-1985

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